交通事故の加害者が任意保険未加入の場合の賠償責任について詳しく教えてください。
車両同士事故
加害側は任意保険未加入、自賠責のみで、被害者側の請求金額を自賠責保険会社が認めて自賠責保険で支払われる以外の、はみ出た金額は自賠責保険屋が突っぱねた、法的に認められない金として支払う必要はないのでしょうか
また、被害者の治療費に関しては客観的に見て、既に治っているのに金欲しいから、病院などに通院していても、医師または、整骨院の診断書に記載されている内容は、法的に認められてしまうのでしょうか
車同士の事故で、傷害を負った場合に、その治療費や慰謝料などを加害者に請求できます。過失割合の問題があるので、請求できる総額がいくらになるかは事案次第です。
仮に、計算上(裁判上の基準かどうかという問題は残りますが)認められる損害額が、自賠責から支払われた金額(傷害であれば上限120万円)よりも多いのであれば、その足りない分は、加害者に請求できます。
また、治療の必要性があるかどうか(治ったと言えるか)については、裁判でも争われる点で、「客観的に」治っているといえるかどうかが問題です。
医師が治療の必要性があると認めて治療が継続している場合には、まだ治療中という評価になることが多いと思います。