ろ りく
盧 麓弁護士
和田倉門法律事務所
大手町駅
東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー19階
交通事故の事例紹介 | 盧 麓弁護士 和田倉門法律事務所
取扱事例1
- 慰謝料増額
追突事故による頸椎捻挫(むちうち)|保険会社提示額の2.3倍となる示談金320万円を獲得
【相談前】
信号待ち中に後方から追突され、頸椎捻挫(むちうち症)と診断されたご依頼者。約6ヶ月間通院を続けたものの、相手方保険会社から「そろそろ治療を終了してください」と打ち切りを迫られ、示談金として140万円を提示されました。金額が妥当かどうか判断できず、また保険会社の対応に不安を感じてご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
弁護士が介入し、まず治療の継続を主張して症状固定まで通院を続けていただきました。その後、後遺障害等級14級の認定を取得。慰謝料・逸失利益・休業損害を弁護士基準(裁判基準)で算定し直した結果、最終的に320万円での示談が成立しました。当初提示額と比較して約180万円の増額を実現しています。
【先生のコメント】
保険会社が最初に提示する金額は、弁護士基準と比べて大幅に低いケースがほとんどです。特にむちうちは「軽い怪我」と見られがちですが、後遺障害認定を受けることで賠償額が大きく変わります。「提示額が妥当かどうか分からない」と感じた時点で、すぐにご相談ください。示談書にサインする前であれば、増額できる可能性が十分あります。
信号待ち中に後方から追突され、頸椎捻挫(むちうち症)と診断されたご依頼者。約6ヶ月間通院を続けたものの、相手方保険会社から「そろそろ治療を終了してください」と打ち切りを迫られ、示談金として140万円を提示されました。金額が妥当かどうか判断できず、また保険会社の対応に不安を感じてご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
弁護士が介入し、まず治療の継続を主張して症状固定まで通院を続けていただきました。その後、後遺障害等級14級の認定を取得。慰謝料・逸失利益・休業損害を弁護士基準(裁判基準)で算定し直した結果、最終的に320万円での示談が成立しました。当初提示額と比較して約180万円の増額を実現しています。
【先生のコメント】
保険会社が最初に提示する金額は、弁護士基準と比べて大幅に低いケースがほとんどです。特にむちうちは「軽い怪我」と見られがちですが、後遺障害認定を受けることで賠償額が大きく変わります。「提示額が妥当かどうか分からない」と感じた時点で、すぐにご相談ください。示談書にサインする前であれば、増額できる可能性が十分あります。
取扱事例2
- 過失割合の交渉
駐車場内での接触事故|過失割合・修理費用をめぐる交渉が難航するも、全損扱いによる車両時価額+代車費用の全額支払いを実現
【相談前】
ショッピングモールの駐車場内で、バックで出庫しようとした相手車両に側面から接触され、愛車が大きく損傷したご依頼者。修理見積もりは約75万円でしたが、相手方保険会社から「車両の時価額は50万円程度のため、修理費は時価額を上限とする」と言われ、さらに「お客様側も動いていたため過失割合は4:6(被害者側40%)」と主張されました。代車費用も「10日分しか認められない」と言われ、納得できずにご相談いただきました。
【相談後】
弁護士が駐車場内の防犯カメラ映像の保全を速やかに申し入れ、映像を分析した結果、依頼者の車両はほぼ停止状態であったことが確認されました。これにより過失割合を依頼者側10%・相手方90%へ修正することに成功。また、車両時価額についても中古車市場の査定データをもとに65万円と再算定し、全損扱いとして時価額相当額の支払いを主張。さらに、代車が必要だった合理的な期間として28日分の代車費用も認めさせ、最終的な受取総額は当初提示の約2.4倍となりました。
【先生のコメント】
物損事故は「人身事故ではないから大した問題ではない」と思われがちですが、過失割合・修理費用・時価額・代車費用など、争点は非常に多岐にわたります。特に駐車場内の事故は「どちらも動いていた」として被害者側にも過失が押しつけられやすく、保険会社の当初提示額が著しく低いケースが散見されます。また、修理費用が車両の時価額を上回る「経済的全損」の場合は時価額が賠償の上限となりますが、その時価額の算定自体が低く見積もられていることも多いため、専門家によるチェックが重要です。示談書にサインする前に、まず一度ご相談ください。
ショッピングモールの駐車場内で、バックで出庫しようとした相手車両に側面から接触され、愛車が大きく損傷したご依頼者。修理見積もりは約75万円でしたが、相手方保険会社から「車両の時価額は50万円程度のため、修理費は時価額を上限とする」と言われ、さらに「お客様側も動いていたため過失割合は4:6(被害者側40%)」と主張されました。代車費用も「10日分しか認められない」と言われ、納得できずにご相談いただきました。
【相談後】
弁護士が駐車場内の防犯カメラ映像の保全を速やかに申し入れ、映像を分析した結果、依頼者の車両はほぼ停止状態であったことが確認されました。これにより過失割合を依頼者側10%・相手方90%へ修正することに成功。また、車両時価額についても中古車市場の査定データをもとに65万円と再算定し、全損扱いとして時価額相当額の支払いを主張。さらに、代車が必要だった合理的な期間として28日分の代車費用も認めさせ、最終的な受取総額は当初提示の約2.4倍となりました。
【先生のコメント】
物損事故は「人身事故ではないから大した問題ではない」と思われがちですが、過失割合・修理費用・時価額・代車費用など、争点は非常に多岐にわたります。特に駐車場内の事故は「どちらも動いていた」として被害者側にも過失が押しつけられやすく、保険会社の当初提示額が著しく低いケースが散見されます。また、修理費用が車両の時価額を上回る「経済的全損」の場合は時価額が賠償の上限となりますが、その時価額の算定自体が低く見積もられていることも多いため、専門家によるチェックが重要です。示談書にサインする前に、まず一度ご相談ください。