東京都の交通事故に強い弁護士

東京都で交通事故に強い弁護士が962名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大原法律事務所の辻田 寛人弁護士やベリーベスト法律事務所 町田オフィスの井川 智允弁護士、東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の牧野 匡佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した交通事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

交通事故に関する事例紹介

東京都の表示中の弁護士が回答した交通事故に関する法律Q&A

  • 交通事故の示談交渉と休業損害対応の相談について
    • #自動車事故
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    • #物損事故
    • #保険会社との交渉
    • #被害者
    • #むち打ち被害
    役にたった 3
    三村 勇人
    三村 勇人 弁護士

    後遺障害のない人身事故についてご説明します。 人身事故における損害は、大きく分けると、積極損害、消極損害及び慰謝料に分類されます。 積極損害とは、治療費、入院費、通院交通費等、事故によって実際に支出した費用をいいます。 消極損害とは、事故がなければ得られたはずの利益をいいます。休業損害は、これに含まれます。 慰謝料とは、精神的苦痛を金銭に換算したものです。交通事故実務では、裁判例の積み重ねにより、通院期間等に応じて、一定程度金額が画一化されています。 もっとも、保険会社は、請求者に代理人がついていない場合、必ずしも裁判基準に従った提示をするわけではありません。 例えば、慰謝料について、裁判基準では通院期間を基礎として算定するのに対し、保険会社は、実際の通院日数を基礎として1日あたり8000円程度で算定することがあります。 具体的には、他覚所見がない場合でも、3か月通院すれば、裁判基準上の慰謝料は53万円程度となり得ますが、実通院日数が20日にとどまる場合、保険会社から16万円程度しか提示されないこともあり得ます。 なお、通院頻度や接骨院などは、注意が必要となります。 また、保険会社は、治療費を一括対応として立替払いすることがありますが、一定期間が経過すると、治療費の支払を打ち切る可能性もあります。 交通事故は、考慮することが多いため、こちらの法律相談ですべてを説明することはできません。 弁護士特約に加入されているのであれば、基本的に手出しはありませんから、弁護士を選任することをお勧めします。

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  • 交通事故における過失割合と損害賠償の計算方法について
    • #加害者
    • #自動車事故
    役にたった 1
    浅野 剛
    浅野 剛 弁護士

    自動車同士事故赤信号無視での事故は一般的に過失割合10:0 でしょうか →一般的にはそのとおりですが具体的状況によりそうならないこともあります。 8:2とかの場合は、損害賠償計算100万の賠償額なら過失割合高い方の加害者側の負担は80万となるのでしょうか →その通りです。 8:2などの被害者側が車の修理費、身体の治療費を意図的に余分に請求した場合は詐欺罪などにあたるのでしょうか。代理人弁護士経由に請求した場合は被害者、弁護士両方罰するのでしょうか →意図的に余分に請求ということの意味次第です。  例えば過失割合につき自分は無過失だと考えている人が全額請求して民事裁判をした結果8:2でしたとなった場合詐欺罪ではないですし犯罪行為ではないです。  そうではなく、例えば領収書などを偽造・変造して水増し請求したなどということであれば詐欺罪ですし、それに弁護士が加担していれば共同正犯になります(偽造・変造が依頼者単独の行為で弁護士が知り得なかったということであれば弁護士に犯罪は成立しません。)。 被害者の事故による提出診断書には全治10日と記載されていた場合、10日以降にも治療した費用や診断書と別な医療機関にて受診した場合の費用は治療費として認められないでしょうか →とりあえず警察に人身事故として処理してもらうために診断書が必要ですが事故直後だと全治は不明なことが多くてあくまでも参考資料にすぎないという位置付けです。 その程度の診断でもその後、4〜6か月程度通院し、その分の治療費等が認められるケースはいくらでもあります。

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  • 自転車壊された。注意点は
    • #自転車事故
    • #損害賠償増額
    • #被害者
    • #自転車事故
    役にたった 2
    石丸 樹久
    石丸 樹久 弁護士

    粛々と弁償を求めることは問題ありません。 求める際には、いくらをいつまでに、と具体的に決めることをお勧めします。 なお、支払わなかった場合に、 ・相手方の身体を傷つける ・相手方の物を壊す ・相手方が支払わない人物だと吹聴する 等の趣旨の発言をすると脅迫にあたりますので、ご留意ください。

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