千葉県で遺産分割協議に強い弁護士が188名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐野総合法律事務所の島田 直樹弁護士や弁護士法人心 船橋法律事務所の鳥光 翼弁護士、松戸総合法律事務所の関野 裕介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した遺産分割協議のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割協議のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割協議を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
家が法律上誰の所有物になっているのか教えていただきたいです。 →何も遺産分割協議がされていないのでしたら、現状家についての権利は、あなたとあなたの妹、叔母の共有状態となっています。 相続割合としてはあなた:妹:叔母=1/8:1/8:1/2となり、残りのお父様が祖父から相続した1/4は相続人全員が相続放棄したため相続人不在の状態です。 そのため相続持ち分の登記のみであれば上記の割合での登記をすれば足りますが、仮に家を処分するのであればお父様の1/4に関して相続財産清算人を選任してその清算人含めて処分の手続きをする必要があります。
この質問の詳細を見る①訴状は伯母様(原告)の主張にすぎず、その正当性については、ご相談者様(被告)の反論、各種証拠に基づき認定されます。 ②伯母様のご主張が、ご相談者様の持分を既に取得しているというものでなければ、不処分合意ない限り、ご自身の持分を処分(売却)しても問題ありません。
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