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まず、表題登記をしなくても遺産分割協議は可能です。この場合、建物の特定は、固定資産税課税台帳、名寄帳兼課税台帳及び納税通知書の記載を元に特定することになります。 次に、相続建物について表題登記をする場合、その費用をだれが負担するかについてですが、法律には明確な定めがないため、相続人間の協議で決めることになります。 もっとも、未登記の建物を相続した場合、その所有権を取得した相続人は、所有権を取得した日から1か月以内に建物の表題登記を申請する義務があり(不動産登記法第47条1項)、 この申請義務を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる可能性がある(不動産登記法第164条)ことからすると、 表題登記に関する費用は、その建物を取得する相続人が負担することとなるのが一般的には多いのではないかと考えられます。
この質問の詳細を見るお答え致します。キャッシュカードについて,第三者の方が管理して下さるのであればそれは良いことと思います。お母様の判断能力如何によっては,家庭裁判所において,後見・保佐・補助の制度を利用するのが相当です。 お母様や相談者様への暴言を止めさせるには,まず暴言の証拠を確保して下さい。その上で仮処分の申立や訴訟を提起して止めさせることを検討すべきでしょう。 立替金の返還に関しても証拠が必要です。通帳等を精査し,領収書等のご用意が必要になります。 生命保険金は相続放棄をしても受領できますが,念のため約款を確認された方が宜しいでしょう。
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