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治療費等が約45万円とのことですが、事情によっては、治療費のほか、入通院慰謝料、通院交通費、休業損害などが損害として認められる可能性があります。 そのため、直ちに請求額を60万円以下に限定して少額訴訟を選択するのではなく、まずは入通院期間や治療内容、休業の有無等を確認し、損害額の全体を算定したうえで、通常訴訟を含めた手続を検討することが適切と思われます。 慰謝料の算定に当たっては、交通事故で用いられる基準や類似事例が参考になることもありますが、施設内事故にそのまま適用されるとは限りません。また、事故の状況によっては、被害者側の注意不足を理由として一定の過失相殺がされる可能性もあります。 施設側の責任については、床が濡れて滑りやすい状態であったこと、防滑マットや注意表示がなかったことなどが確認できれば、安全管理上の問題を検討する材料となります。ただし、実際に責任が認められるかは、床が濡れた原因、施設側がその状態を把握できたか、事故発生までの時間、現場の構造等を踏まえて判断されます。 また、請求先についても、三鷹市、指定管理者、実際の運営事業者のいずれになるか、又は複数を相手方とするかについて、管理・運営関係を確認する必要があります。 施設側から見舞金の提示があった場合には、受領書等に「今後一切請求しない」などの条項が含まれていないか、署名前に確認することをお勧めします。見舞金が最終的な賠償額から控除されるかどうかも、その趣旨や支払時の合意内容によって異なります。 なお、ご本人又は同居のご家族が加入している保険に、日常生活上の事故を対象とする弁護士費用特約が付帯していることもありますので、一度ご確認いただければと思います。
この質問の詳細を見る裁判の呼出状が来ている以上,裁判対応を行わないと,相手の請求額がそのまま認められ,強制執行等の手続きに進んでしまうため,裁判の対応はする必要があります。 その上で,減額の交渉をしたり,分割の交渉をしたりした上で,金額や支払方法を決めた上で和解とすることとなるかと思われます。 個別のご相談を希望される場合は,希望する弁護士に面談の予約を入れ日程調整の上で面談を行うと良いでしょう。
この質問の詳細を見る示談をしたということですが、事実関係は認められているのでしょうか。 処分内容を争っているわけではございませんので、教育委員会等から呼び出しがあれば、当時の記憶のとおりお答えいただくことになるかと思います。
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