市営プールの出口フローリング床が濡れていて転倒骨折しました。管理不行き届きで賠償請求は可能ですか?
・7月11日三鷹市のスバルスポーツセンターのプール出口のフローリングで 水がこぼれていたので転倒 左足首骨折しリハビリ中です。
・当時 現場から救急搬送されましたが、プール担当者から事故届を受領し 家族が提出済みです。完治後に見舞金が出るということで書類を受領済みです。
・プールには頻繁に通っていますが、更衣室から出た所のフローリングは普段濡れておらず 特に注意書きもありませんでした。
・プール管理責任を損害賠償請求権を検討中です。手術入院通院費用は45万前後となっています。
・この程度であれば 60万円の低額訴訟なのか 例えば200万円程度の訴訟が可能か教えてください。
・着手金等 費用も教えてください。
治療費等が約45万円とのことですが、事情によっては、治療費のほか、入通院慰謝料、通院交通費、休業損害などが損害として認められる可能性があります。
そのため、直ちに請求額を60万円以下に限定して少額訴訟を選択するのではなく、まずは入通院期間や治療内容、休業の有無等を確認し、損害額の全体を算定したうえで、通常訴訟を含めた手続を検討することが適切と思われます。
慰謝料の算定に当たっては、交通事故で用いられる基準や類似事例が参考になることもありますが、施設内事故にそのまま適用されるとは限りません。また、事故の状況によっては、被害者側の注意不足を理由として一定の過失相殺がされる可能性もあります。
施設側の責任については、床が濡れて滑りやすい状態であったこと、防滑マットや注意表示がなかったことなどが確認できれば、安全管理上の問題を検討する材料となります。ただし、実際に責任が認められるかは、床が濡れた原因、施設側がその状態を把握できたか、事故発生までの時間、現場の構造等を踏まえて判断されます。
また、請求先についても、三鷹市、指定管理者、実際の運営事業者のいずれになるか、又は複数を相手方とするかについて、管理・運営関係を確認する必要があります。
施設側から見舞金の提示があった場合には、受領書等に「今後一切請求しない」などの条項が含まれていないか、署名前に確認することをお勧めします。見舞金が最終的な賠償額から控除されるかどうかも、その趣旨や支払時の合意内容によって異なります。
なお、ご本人又は同居のご家族が加入している保険に、日常生活上の事故を対象とする弁護士費用特約が付帯していることもありますので、一度ご確認いただければと思います。