丸の内駅(愛知県)周辺で企業法務に強い弁護士が58名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあけぼの法律事務所の西田 寛弁護士や遠藤・伊佐治法律事務所の伊佐治 佑介弁護士、オリンピア法律事務所の田代 洋介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい丸の内駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な丸の内駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる丸の内駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答させていただきます。 ポイントとしては自宅待機命令が妥当なのかどうかというところですね。 事務所側の営業妨害だとする主張に根拠があるかどうかだと思います。 詳しい事情がわからないので判断はできませんが、方針として労働審判で給与を求めていくなかで上記の判断を裁判所に求めることはあり得ると思います。 簡単な回答になってしまい申し訳ございませんが、ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る写真は、原則として、被写体ではなく撮影者に著作権が帰属します。 ただ、質問者様が業者に依頼し、HP制作などに伴い契約書に基づいて撮影されたものであれば、例えばその契約書の中で、HP作成のために撮影した写真を含めて、制作物について生ずべき著作権が譲渡されて質問者様に帰属するといった形で定めがあれば、ご自身の著作権に基づいて掲載することなどは可能です。 その場合、特に改変や加工など編集をすること(翻案といったりもしますが)も含まれる形で、質問者様への著作権帰属を定めていれば、一部加工等も問題はないと思われます。 基本的に上記のように契約書をアレンジして作成するのが通常と思われますが、そのような定めがない場合には、撮影者本人の許諾がないと翻案権等の侵害になる可能性もあるので、注意が必要であると思われます。
この質問の詳細を見るお書きになられていることからは,詳細が不明ですが,法人解散といっても,容易に可能なものではありません。相手方が解散手続をしないのであれば,貴殿がやらざるを得ません。 しっかりとした形で法律相談をしたうえで,適切に処理すべき事案のように思います。
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