麹町駅(東京都)周辺で企業法務に強い弁護士が38名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にプロスパイア法律事務所の光股 知裕弁護士や佐藤新総合法律事務所の池本 優子弁護士、麴町法律事務所の今関 修一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい麹町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な麹町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる麹町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと存じます。 取りうる手段について詳細に検討するためには、交渉段階における事実経緯や、訴状、準備書面等の記録を精査する必要があります。 ご記載内容を拝見した上で大まかなアドバイスとしては、 ・裁判において十分に考慮されていないと感じられる箇所につき、その原因は何かを検討する ・貴社が立て替えた費用について本件訴訟で争うことが適切かどうか検討する ・訴訟の進捗をみて、追加主張を展開できるか検討する ・訴訟上の和解、反訴、別訴請求の余地がないか検討する 以上のポイントを確認していくことになるかと思います。
この質問の別回答も見る1の点は特に問題ではございません。 2の点は契約書がどのような内容になっているかによると思います。 3の点は今回の問題が決着する際、相手方と書面を締結するのが良いと思います。 いずれにしても、契約書を持参して、お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る会社法上、423条1項の取締役の任務懈怠責任を免除するためには、424条により総株主の同意が必要ですが、これはあくまでも既に取締役が行った特定の行為についての責任が対象です。将来発生し得る責任すべてを包括的に免除することはできないと解されています。
この質問の詳細を見るご記載の内容を見る限りは、名誉棄損にあたるところはないかと思います。 名誉棄損は、不特定多数の者が見てしまうような方法で相手の名誉を傷付けることをいいます。 相手との1対1のメッセージのやり取りでは名誉棄損にはなりません。 ご自身での対応は難しいと思いますので、まずは店での上司に相談し、対応してくれないようでしたら弁護士への相談を検討するといいでしょう。
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