麹町駅(東京都)周辺で企業法務に強い弁護士が35名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあつみ法律事務所の宮本 祥平弁護士や新麹町法律事務所の山里 翔弁護士、桑山総合法律事務所の桑山 克彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい麹町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な麹町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる麹町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
大変お困りのことと思います。 依頼者が税理士と契約して、依頼内容を税理士に対して的確に伝えていたにもかかわらず、税理士が対応を放置した結果消費税の還付が受けられなかった場合には、賠償請求できる余地があります。 本件では、 ①過誤があった業務が契約範囲内であるか否かという問題 ②税理士本人が税務業務をしていなかったという税理士職務の妥当性の問題 ③クライアントが誤って簡易課税届出書を提出していたところ、税理士が課税方式の確認をしなかった問題 という課題があります。 ①については、 税理士が責任を持つのは契約に明記された委任事務に限定されるのが原則です。 サービスとして委任事務外の税務相談に応じた結果、その責任を負う場合もゼロではありませんが、責任追及するハードルはかなり上がります。 ②については、 実際上、税理士事務所では事務員が顧客対応することが多いと聞きます。 そのため、メールに税理士が参加していないことや直接面談していないことをもって賠償請求の理由とすることは現実問題としては難しい可能性があります。 ③については、 税理士が、契約上の委任事務外の税務相談をサービスで実施していた場合は、税理士側から積極的に課税方式を確認しなければならないという程度の注意義務は認められにくいのではないかと思います。 もっとも、顧問契約締結当初から本件法人設立の相談についても依頼しており委任事務に含まれていたと主張できる事情がある場合には、上記より幾分有利に進められるかと思います。 より詳細な検討は、個別に法律事務所に問い合わせて法律相談されるとよいでしょう。
この質問の別回答も見る1の点は特に問題ではございません。 2の点は契約書がどのような内容になっているかによると思います。 3の点は今回の問題が決着する際、相手方と書面を締結するのが良いと思います。 いずれにしても、契約書を持参して、お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る会社法上、423条1項の取締役の任務懈怠責任を免除するためには、424条により総株主の同意が必要ですが、これはあくまでも既に取締役が行った特定の行為についての責任が対象です。将来発生し得る責任すべてを包括的に免除することはできないと解されています。
この質問の詳細を見るご記載の内容を見る限りは、名誉棄損にあたるところはないかと思います。 名誉棄損は、不特定多数の者が見てしまうような方法で相手の名誉を傷付けることをいいます。 相手との1対1のメッセージのやり取りでは名誉棄損にはなりません。 ご自身での対応は難しいと思いますので、まずは店での上司に相談し、対応してくれないようでしたら弁護士への相談を検討するといいでしょう。
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