任務懈怠責任リスクの軽減
法人設立に関わるご相談です。
私は発起人として法人を設立する予定なのですが、代表には就任しない予定です。
代わりに知人に就任を依頼します。ただし知人は実質的に一切稼働せず、従業員権株主である私が稼働します。知人は逐一報告だけ受けるだけになりますが、ビジネスについてあまり理解がないため、代表任務懈怠責任リスクを恐れています。
そこで、仮に任務懈怠責任を追求されるようなことがあっても全て私が金銭的に負担しますといった契約を取り交わしておくことで知人の金銭リスクを軽減しておきたい考えです。
求償権という考え方を適用できるのではないかと考えているのですが、その契約の文面をどのようにすれば良いか思案しております。
有償でも良いので弁護士の方に相談するのでも良いのですが、適切な依頼先がわからず、こちらを利用させていただいた次第です。
よろしくお願いいたします。
会社法上、423条1項の取締役の任務懈怠責任を免除するためには、424条により総株主の同意が必要ですが、これはあくまでも既に取締役が行った特定の行為についての責任が対象です。将来発生し得る責任すべてを包括的に免除することはできないと解されています。