業務委託契約(データ納品)後の返金要求への対応と、損害賠償の妥当性について
ココナラにて、業務委託契約に基づき個人の方へデータ制作を行い、納品済みの状態です。
納品後に一部不満があったとのことで「製作費の全額返金+それ以上の損害賠償」を請求されています。
こちらとしては、
・納品物(データ)は既に受け渡されており
・納品前に一定の完成度があることはクライアントに確認された上で納品している
・データはクライアント側が確認の上承認済み
・そのデータを元に別のデータを作成(それについても返金+損害賠償の請求あり)
・手間・費用がかかっているため、全額返金は困難
・仮に返金対応を行う場合でも、製作費全体の70%を限度としたい
・返金を行った場合は、納品物の放棄と以後の請求放棄を求めたい
という立場です。
相手方は「個人の立場としての損害賠償請求は可能」と主張していますが、弁護士等を通じたものではなくまた請求金額の根拠も明確でないまま送られてきています。
このような状況下で、
1.個人が弁護士を介さずに請求することは問題ないのか
2.上記のような返金方針(最大70%)と、放棄条項の提示は妥当かどうか
3.返金後に「成果物を保持したまま再利用される」ことへの防止策は何があるか
以上について、アドバイスをいただけますと幸いです。
1の点は特に問題ではございません。
2の点は契約書がどのような内容になっているかによると思います。
3の点は今回の問題が決着する際、相手方と書面を締結するのが良いと思います。
いずれにしても、契約書を持参して、お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧めいたします。
加藤先生
ご助言ありがとうございます。
契約書等に関しては、ココナラ上でのやりとりのため正式な書面が用意できていない形です。
過去のココナラ上でのチャット内容などが参考にできるようであればそれをもっていこうと思います。
ご回答いただきありがとうございました。