東京都の企業法務に強い弁護士

東京都で企業法務に強い弁護士が1029名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に牧野法律事務所の牧野 裕貴弁護士やベリーベスト法律事務所 立川オフィスの佐久間 一樹弁護士、萩原法律事務所の萩原 貴彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した企業法務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で企業法務を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

企業法務に関する事例紹介

東京都の表示中の弁護士が回答した企業法務に関する法律Q&A

  • 企業から広告料を受けるYouTubeタイアップの運用ルールについて
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #IT・通信業界
    • #金融・保険業界
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 1
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    以下回答いたします。 1.完成した動画を見ないと判断できかねますが、企業から対価を得て、その企業の商品・サービスを紹介する動画(いわゆる案件動画)については、ステマ規制の観点からプロモーションであることの表示が必要となります。 ご質問者様に記載いただいた「口頭告知」が動画の冒頭でプロモーションであることを表示する、との意味だとしますと一応の表示はできております ただ、告知として十分であるかどうかは、動画全体の長さに対して表示の長さがどれくらいか、動画の中でどの部分が企業のプロモーションであるか視聴者が判断できるか等を個別に確認する必要があります。 2.視聴者から対価を得ていないとしても、企業から対価を得て投資助言の対価と判断されますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。 例えば、その企業のサービスを利用する顧客を獲得する目的で、個別株の値段が上がる等をうたい、その企業と投資に関する契約を促しますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられます。 そのため、ご質問者がご指摘いただいている規定の内容も重要ですが、実際の動画の内容次第では、景表法や金融商品取引法に抵触してしまいます。 なお、当職は、景品表示法をはじめとする各種の表現規制に関するご相談も承っておりますので、今後のご検討の際のご参考としていただけましたら幸いです。

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  • 契約書レビュー / 営業代行事業
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #スタートアップ・新規事業
    漆原 照大
    漆原 照大 弁護士

    契約書のレビューに関しては、ほとんどの法律事務所が対応していると思われますので、法律事務所のHPなどにアクセスし、直接お見積りを取ってみてはいかがでしょうか。 内容にもよりますが、レビューのみであれば2~5万円程度で受任してくれる事務所が多い印象です。

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  • 創業以来赤字を第三者にラインで送られた
    • #不祥事対応
    増田 周治
    増田 周治 弁護士

    ご自身が経営されている会社が赤字であり、国に助成金を申請するのだという内容のメッセージを会社外の方に送るということでしょうか。 会社の経営状況がよくないことをあえて言いまわって会社に損害が発生するようなことであれば、会社の株主などから責任追及がされる可能性はあるので、全く問題がないとは言えません。しかし、経営判断上必要な範囲で会社外のアドバイザーなどにお知らせすること自体は問題ないでしょう。

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  • 居住権のある土地の買い取りについて
    • #知的財産・特許
    • #売買トラブル
    役にたった 241
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    Cは、やろうと思えば、ABの了解を得なくても (1)自分の持分だけを第三者に売却する (2)共有物分割手続(裁判手続)により持分の現金化を試みる ことが可能です。 (1)については、3分の1の持分だけを取得してもすぐには使えませんから、そもそも買い手は多くないですし、買取価格は非常に安くなりますが、近年は「持分だけでも買い取ります」という業者が出てきています。 (2)については、裁判手続を粛々と進めることにより、土地を切り分けて取得したり、全体を競売にかけたりすることができるようになります。こちらも経費が多くかかり、最終的な手残りの金額は多くありませんし、手間がかかります。Cが外国にいるのならなおさらです。 Cが上記(1)(2)を認識しているかどうかはわかりませんが、Cにとっては、上記(1)(2)の方法よりも手残りが多くなるような金額であれば、ABに買い取りをしてもらうほうが「合理的」ということになります。 他の先生方が回答しているように、相続税路線価や固定資産税評価額から計算した時価を3分して、使用借権の10%を控除した金額というのが公平中立な金額の算定方法の一つであることに間違いはありません。 しかし、売買価格は当事者間で合意できれば高くても安くても良いわけですから、ABとしては、上記を考慮して、できる限り有利な金額を提案し、交渉していくことがよろしいように思います。 Cが上記(1)(2)の方法をとった場合に手残りがいくらになるかの計算は簡単ではないものの、ある程度見通しもつけられますので、その金額を考慮しつつ、提案金額を調整することをお勧めいたします。 なお、将来的な紛争の可能性を考慮するのであれば、Cからの持分買い取りと合わせて、AB間の権利調整(可能であれば共有を解消し、分筆してそれぞれ単独所有するなど)も検討なさると良いですね。

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