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本件条項は業務委託契約において一般的に見られるものではあります。 しかしながら、あらかじめ違約金として定められている金額が妥当か否か問題となりますし、上限なく請求できると規定していることからB社から高額な請求をされる危険性もあります。 なお、本件条項の有効性についても問題となると考えます。
この質問の別回答も見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様の対象法人に対する貸付については,相談者様と対象法人との間の金銭消費貸借契約書等があれば,別途MAの契約書に記載がなくとも当然に対象法人に対して請求ができるでしょうが,後々紛争にならないように念のため確認事項として明記してもらっても良いかもしれません。 リーガルチェックをご希望とのことですが,こちらのQ&Aでは一般的なアドバイスしかできず,各弁護士がお見積りを出すことはできないので,個別に弁護士にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
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