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ご相談者様が保有する株式が普通株であれば会社の意思のみで買い取ることや会社や株主が勝手に譲渡することは通常出来ませんので、そのような合意は無効となるものと存じます。 現任役員らがそのような行為を行った場合には、会社に対する善管注意義務違反・忠実義務違反として、当該役員らが損害賠償義務を負う可能性もあります。 帝国データバンクの情報がどの程度正確か分かりませんので、一度事実関係の確認のため、株主としての地位に基づいて株主名簿の閲覧を求めるなどの対応が考えられるかと思います。
この質問の詳細を見るタレントの移動や現場での事故・トラブルについて責任を一切負わないという条項は、民法上複数の問題があります。実際にこのようなことがあった場合、事務所側が責任を負わないとすることは難しいと思います。
この質問の詳細を見る債務不履行解除のうちでも、履行遅滞解除の意思表示を到達させることで、原状回復義務を発生させることができます。これは、払ったお金を利息を乗せて返還しなさいとするルールです。ですから、帰ってくると思われます。 任意の返還がないのであれば、裁判を起こすことが寛容でしょう。
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