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ご相談内容からすると、販売会社及び保守会社に対して法的責任を追及できる可能性はありますが、最終的には売買契約書、保守契約書、購入時の説明内容を確認する必要があります。 まず、販売会社が「旧監視システム停止後、新しい遠隔監視装置に切り替える」と具体的に約束していたにもかかわらず、長期間正常に稼働していないのであれば、発電所本体の引渡しが完了していたとしても、監視装置の切替義務について債務不履行を主張できる可能性があります。契約内容によっては契約不適合責任も問題となります。 復旧費用やPCS通信不良に関する修理費用についても、販売会社側の切替作業の未了や不備が原因で必要となったものであれば、損害として請求できる余地があります。 もっとも、売電損失については、監視装置が稼働していれば異常をいつ発見でき、修理によってどの程度の損失を防げたのかという因果関係の立証が重要です。過去の売電実績、障害発生時期、PCSのエラーログ、修理前後の発電量等を整理しておく必要があります。 保守会社との「FIT期間満了まで解約できない」とする契約については、その条項だけで直ちに無効とはいえません。ただし、保守会社自身に重要な契約違反や長期間の未対応がある場合には、債務不履行を理由とする解除を検討できます。 弁護士へ依頼する場合は、まず契約書やメール、売電資料を精査し、販売会社への復旧・損害賠償請求と、保守会社との契約解除を整理した上で通知・交渉を行うことになります。資料が相当程度保存されているとのことですので、一度まとめて専門の弁護士に確認してもらう価値はある事案だと思います。
この質問の別回答も見る企業内弁護士を経験し、現在、外部法律事務所で、顧問業務を提供している弁護士です。 一般的に、複数の弁護士がいる事務所の場合に、途中から他の弁護士に担当を変えてもらえるかどうかは、当該事務所の代表の判断に委ねられています。 もっとも、代表としても、依頼者が不満を抱いている弁護士を担当にすることは望ましくないため、別の弁護士に変更するのが通常でしょう。それでも、担当弁護士を変えてくれない場合は、他の弁護士の担当案件が一般で担当を変えられないなどの事情があるかと思います。 担当弁護士が変わらず、仕事内容も改善されない場合には、決済権限を持つ上司に相談し、顧問契約自体を見直すのが一番かと思います。
この質問の別回答も見る弁護士を通じて謝罪をすることはもちろん可能ですが、謝罪をすることと出禁処分が解除されるかどうかは別問題ですので、 謝罪はできたが、出禁処分は解除されない結果になる可能性があることを踏まえたうえで依頼する必要があるかと存じます。 以上、ご参考までに。
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