茨城県で不動産・住まいに強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに水戸市やつくば市、土浦市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所の斉藤 雄祐弁護士や加藤法律事務所の加藤 怜弁護士、さくらの杜法律事務所の塚田 学弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『茨城県で土日や夜間に発生した不動産・住まいのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・住まいを法律相談できる茨城県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
すでに支払承諾書を作成してしまったので、それを覆すことは難しそうです。 広告はあったけれども、あえて打診に応じたと思われるからです。
この質問の詳細を見る家賃滞納1か月での契約解除は、基本的には認められることはありません(ただし、これまでもたびたび契約違反を繰り返していたりなど、他に賃貸人との間の信頼関係を壊すようなトラブルがあった場合は別です。)。 質問者様としては、賃貸人側と話をし、退去には応じられないことを訴えしていくしかないのではないでしょうか。どうしても賃貸人側が理解してくれない場合には、例えば弁護士に依頼して代わりに説明をしてもらうなどの方法もあり得ますが、弁護士を依頼するとお金がかかってしまいますので、難しいのではないかと思います。
この質問の別回答も見る