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一方的に減らされているということは,金額について合意ができていないということだと思うので, 家庭裁判所に調停を申し立て,調停で金額を合意するのがよろしいかと存じます。 一度調停で決めてしまえば,その後に事情の変更があったとしても,相手が養育費減額の調停を申し立てるなどして,再度金額を決め直さない限り,相手が一方的に減額することはできなくなります。また,未払いの場合には差し押さえも可能です。
この質問の別回答も見る裁判所は、その事実だけで当然に不貞行為を認めません。宿泊を伴っていたり、夜に長時間滞在していること、さらに、配偶者とのやり取り(ウソをついていた等)、どちらかの誕生日やクリスマスにはデートをしていた、等の事情を綜合的に検討して判断します。
この質問の別回答も見る6年前の認知であれば、(認知した子の年齢によりますが)婚姻期間中の不貞の可能性がありますので、証拠を集められれば、慰謝料請求の可能性はあります。 認知には、届出による認知と裁判による認知がありますが、今回のケースがいずれの場合であっても、相手方の不貞を疑わせる事情かと思います。
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