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1 慰謝料請求の可否について 悪意の遺棄とは、正当な理由なく、配偶者に対する同居・協力・扶助義務を放棄すること(配偶者・子を放置して別居する等)をいいます。 したがって、相談者様の場合も、別居開始の経緯からして別居に正当な理由がないと評価しうるのであれば、悪意の遺棄に該当し、慰謝料請求の根拠となり得ます。 しかし、実務上、「正当な理由がない」と判断されるハードルはそれなりに高く、別居前に既に婚姻関係が破綻している場合等には、別居開始にやむを得ない事情があるとして「正当な理由」があると判断され、慰謝料請求が棄却されるケースが多いように思います。 また、仮に悪意の遺棄に該当するとした場合の慰謝料額は、諸般の事情を総合的に考慮した結果、数十万円程度にとどまるのが通常です。 2 婚姻費用支払の拒否について 婚姻費用の支払義務については、双方の生活を早期に安定させるべきという考え方から、受け取る側の有責性が重大であることが明らかであるような場合を除き、基本的には、別居の経緯を考慮せず形式的に決定されます。 したがって、相談者様の場合も、配偶者から請求があれば一定額の婚姻費用の支払義務は免れないと考えられます。
この質問の別回答も見る示されている事情からすると、相手男性が既婚者であることを知りながら、肉体関係を持ったわけではない、すなわち故意がない、と反論することが考えられます。 また、相手男性が既婚者であることを知り得たにもかかわらず不注意によって既婚者と知らず肉体関係を持ってしまったことでもない、すなわち過失がない、と反論することも考えられます(なお、不貞行為における過失について、つい昨日、最高裁判所で判断がなされたところです。)。 さらに、480万円という請求金額も高額であり、仮に不貞行為の存在を前提としても相場をやや逸脱していると考えられます。 いずれにせよ、内容証明郵便が届いたということで紛争が顕在化しているわけですから、法律事務所に行って具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
この質問の別回答も見る単に、協議するという記載だけであれば、まずは、当事者同士で(裁判所に申し立てずに)話し合って決めることが想定されています(当初から裁判所に申し立ててもかまいませんが)。 通常は、監護親から、請求が来てその段階で金額について話し合うということが多いと思います。 それで、合意が出来なければ、裁判所の調停で話し合うことになるのでしょう。
この質問の別回答も見る証拠や具体的状況次第となります。一般的に同棲(の約束)だけでは、婚約の成立までは認められない場合は多いですが、あくまで一般論なので、お近くの弁護士に相談にいかれた方がよろしいかと思います。
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