離婚後の養育費以外の支払い
3年前に調停離婚しました。
私は子供達に養育費を毎月支払っています。
調停証書に大学費用などは別途支払う?
別途協議する?記載ありますが、支払う金額はどのように決めるのですか?
裁判所で話し合いするのですか?
単に、協議するという記載だけであれば、まずは、当事者同士で(裁判所に申し立てずに)話し合って決めることが想定されています(当初から裁判所に申し立ててもかまいませんが)。
通常は、監護親から、請求が来てその段階で金額について話し合うということが多いと思います。
それで、合意が出来なければ、裁判所の調停で話し合うことになるのでしょう。
協議して決めるという内容であれば、子供を監護している側から学費についての相談、請求がくるかと思われますので、その中でどの程度の負担をするかを決めることとなります。
調停の中で裁判所を交えて話をすることも可能ですし、当事者同士もしくは代理人を立てて裁判外で話し合いをすることも可能です。