新橋駅(東京都)周辺で離婚・男女問題に強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士や銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士、弁護士法人新橋第一法律事務所の小林 聖詞弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚・男女問題のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚・男女問題を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本年4月1日以降、離婚後の共同親権を可能とする法改正が施行されたため、従来とは異なる視点•方針で臨んで行く必要があります。 すなわた、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます(この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければならないものとされています)。 なお、次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできず、単独親権と定めることとされています。 •虐待のおそれがあると判断された場合 •DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合 ※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。 ※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。 ご投稿内容からすると、あなたのご事案では、必要的な単独親権事由があるようには思われませんし、お子さんとの関係性や監護実績•監護体制等に父母間で圧倒的な差があるとは言えないよう思われます。また、お子さんが5人と多く、お子さん間の仲が良好な場合、お子さんたちを分離することも相当ではないように思われます。 そのため、現時点では、そもそも、父母の協議で単独親権と定めることは難しいものと思われますし、調停•裁判でも、あなた側の単独親権と認めてもらうことは難しいように思われます。そこで、少し視点を変えて、共同親権の可能性を模索される等、戦略を練り直してみるのが望ましいように思います。
この質問の別回答も見る以下回答させていただきます。 1. 養育費が算定表の基準を大幅に超えることはありますか? 私の年収は100万円台前半、元夫は平均的な年収(私の3〜4倍程度)があります。 私には現在扶養すべき幼い子供が複数おり、その中には持病等で医療費がかかる子もいます。 このような状況で調停になった場合、算定表の基準を超えて「月1万円以上」などの支払いが命じられる可能性はあるのでしょうか? →一般論となりますが、ご記載いただいた年収に加え、新たな家庭において扶養されているお子様がいらっしゃる点も踏まえますと、月額1万円を超える額となる可能性は低いものと考えられます。 2. 暴言による精神的苦痛で慰謝料請求や住所秘匿は可能ですか? 元夫からの度重なる人格否定や、現在の家族を侮辱するメッセージにより、不眠などの症状が出ています。 このようなハラスメント行為に対し、逆にこちらから慰謝料を請求することは法的に可能でしょうか? →精神的苦痛を被ったとして、慰謝料請求(損害賠償請求)すること自体は可能です。 認められるかは、証拠の有無によりますが、例えばハラスメント行為と考えられるメッセージや電話の録音、お医者さんの診断などが考えられます。 また、相手に恐怖心があるため、調停等の手続きにおいて住所を知られないようにすることは認められやすいでしょうか? →秘匿手続を利用する方法のほか、弁護士に代理を依頼し、書類の送付先を弁護士の所属先(事務所)とすることで、ご質問者様の現住所を知られないようにする対応も考えられます。
この質問の別回答も見る>把握している口座などもありません。この状況で強制執行し、回収は可能でしょうか? 職務上請求により現住所を把握できる可能性はありますので、その場合、強制執行手続は可能です。 一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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