離婚後の親権獲得の可能性と過去の育児実績の影響
離婚後、親権(または監護権)はとれるでしょうか。
3月に3年間の単身赴任から帰ってきました。その間は妻が5人の子をみています。単身赴任中は毎週金曜に帰ってきており、家事、育児にかなり協力してきました。逆に妻は確かに3年間1人で子供たちをみてはいましたが、感覚的ではありますが子供たちの頼るところは父親の私だと感じます。何か困ったことやお願いごとなどは毎回「ねえ、お父さん」と母親ではなく私を頼ります。かなり父親になついていると感じています。
単身赴任中は(私が帰ってくる週末だけですが)妻は深夜遅くまでの飲み歩き、泊を伴う外出などとても多く、さらに帰宅時刻や行き先も告げず、外出中は連絡がつかないような自分勝手な行動でした。単身赴任が終わった4月に入ると、数泊もする外泊が何回かあり、ひどくなっています。
過去の3年間の実績は確かに妻ですが、これから先の看護能力を考えると私のほうに分があると思っています。育児したくてもできない状況(単身赴任)だとしても、これまでの3年間とこれからは、同等に比較されるのでしょうか?
本年4月1日以降、離婚後の共同親権を可能とする法改正が施行されたため、従来とは異なる視点•方針で臨んで行く必要があります。
すなわた、父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合、家庭裁判所が、父母とこどもの関係や父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます(この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければならないものとされています)。
なお、次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできず、単独親権と定めることとされています。
•虐待のおそれがあると判断された場合
•DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
※身体的な暴力を伴う虐待・DVだけとは限りません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
ご投稿内容からすると、あなたのご事案では、必要的な単独親権事由があるようには思われませんし、お子さんとの関係性や監護実績•監護体制等に父母間で圧倒的な差があるとは言えないよう思われます。また、お子さんが5人と多く、お子さん間の仲が良好な場合、お子さんたちを分離することも相当ではないように思われます。
そのため、現時点では、そもそも、父母の協議で単独親権と定めることは難しいものと思われますし、調停•裁判でも、あなた側の単独親権と認めてもらうことは難しいように思われます。そこで、少し視点を変えて、共同親権の可能性を模索される等、戦略を練り直してみるのが望ましいように思います。
丁寧なご回答ありがとうございます。もし妻に「不貞行為」があった場合はどうですか?
この間、泊まりから帰ってきたリュックに福岡県の婦人科クリニックの処方箋を見つけました。確定ではないのですが、ネイルを外していたり、理由を告げず外泊したりと、わざわざ県外の病院に行っていたので、かなり濃いと思っています。そのためには来院した理由をつきとめないといけないのですが…。こちらに有利な状況にもってこられるでしょうか。