離婚後の養育費トラブルと、元夫からのモラハラ発言への対応について
■相談内容
数年前に離婚し、子供(未成年)の親権は元夫にあります。当時養育費の取り決めはしていません。
私は再婚し、現在新しい家庭で複数の幼い子供を育てており、扶養内パート勤務です。
最近、元夫の環境変化(再婚・転居等)に伴い、金銭トラブルとハラスメントを受けており困っています。
【状況】
元夫の都合により子供の生活環境が変わることになり、当初の話とは違う形で「子供の生活費・学費を全額負担しろ」といった無理な要求をされています。
こちらの経済状況(自身の子供たちの医療費や将来への備えが必要なこと)を伝え、算定表に基づいた金額(数千円程度)の支払いを開始しましたが、元夫は納得せず、調停を示唆されています。
また、やり取りの中で「今の家庭を持つ前に考えるべきだった」等、私の現在の家族や子供を否定するような暴言を繰り返し送られ、精神的に追い詰められて心療内科の受診も検討している状態です。
【弁護士の先生にお聞きしたいこと】
1. 養育費が算定表の基準を大幅に超えることはありますか?
私の年収は100万円台前半、元夫は平均的な年収(私の3〜4倍程度)があります。
私には現在扶養すべき幼い子供が複数おり、その中には持病等で医療費がかかる子もいます。
このような状況で調停になった場合、算定表の基準を超えて「月1万円以上」などの支払いが命じられる可能性はあるのでしょうか?
2. 暴言による精神的苦痛で慰謝料請求や住所秘匿は可能ですか?
元夫からの度重なる人格否定や、現在の家族を侮辱するメッセージにより、不眠などの症状が出ています。
このようなハラスメント行為に対し、逆にこちらから慰謝料を請求することは法的に可能でしょうか?
また、相手に恐怖心があるため、調停等の手続きにおいて住所を知られないようにすることは認められやすいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
以下回答させていただきます。
1. 養育費が算定表の基準を大幅に超えることはありますか?
私の年収は100万円台前半、元夫は平均的な年収(私の3〜4倍程度)があります。
私には現在扶養すべき幼い子供が複数おり、その中には持病等で医療費がかかる子もいます。
このような状況で調停になった場合、算定表の基準を超えて「月1万円以上」などの支払いが命じられる可能性はあるのでしょうか?
→一般論となりますが、ご記載いただいた年収に加え、新たな家庭において扶養されているお子様がいらっしゃる点も踏まえますと、月額1万円を超える額となる可能性は低いものと考えられます。
2. 暴言による精神的苦痛で慰謝料請求や住所秘匿は可能ですか?
元夫からの度重なる人格否定や、現在の家族を侮辱するメッセージにより、不眠などの症状が出ています。
このようなハラスメント行為に対し、逆にこちらから慰謝料を請求することは法的に可能でしょうか?
→精神的苦痛を被ったとして、慰謝料請求(損害賠償請求)すること自体は可能です。
認められるかは、証拠の有無によりますが、例えばハラスメント行為と考えられるメッセージや電話の録音、お医者さんの診断などが考えられます。
また、相手に恐怖心があるため、調停等の手続きにおいて住所を知られないようにすることは認められやすいでしょうか?
→秘匿手続を利用する方法のほか、弁護士に代理を依頼し、書類の送付先を弁護士の所属先(事務所)とすることで、ご質問者様の現住所を知られないようにする対応も考えられます。
明確で安心できるご回答をありがとうございます。
養育費の増額の可能性が低いと伺い、心のつかえが取れた思いです。
追加で、2点目の「慰謝料(精神的苦痛)」について、もう少し具体的にお聞きしたいです。
今回のトラブルは期間にすると約1週間という短い間の出来事でしたが、その間に元夫の要求が「子供を引き取って」「やっぱ引き取るお願いやめる養育費全額出して」と二転三転し、こちらが振り回されました。
また、支払い能力の限界を伝えているにも関わらず「母親としての責任」という言葉で執拗に責め立てられ、最後には
「養育費を払っていたら今の夫とは結婚していなかったはず」「子供を作ることもなかったはず」など、現在の結婚生活や子供の存在そのものを否定するような暴言を吐かれました。
この一連の出来事により、私は精神的に病んでしまい、心療内科の受診も検討している状態です。
そこで、以下の点について先生の率直なご意見を伺いたいです。
1. 【ハラスメントの該当性】
期間が短くても、上記のような「執拗な責め立て」や「結婚や出産を否定する発言」は、法的にハラスメント(または不法行為)として認められるものでしょうか?それとも「夫婦喧嘩の延長」として処理されてしまう可能性が高いでしょうか?
2. 【請求のメリット】
もし請求が可能だとしても、得られる金額と弁護士費用や精神的負担を天秤にかけた場合、「あえて金銭請求はしない方がいい(割に合わない)」というケースでしょうか?
お金を取ることよりも、この事実を「住所秘匿」や「今後の接触禁止」を勝ち取るための交渉材料(防御)として使う方が賢明でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします
以下回答させていただきます。
1. 【ハラスメントの該当性】
期間が短くても、上記のような「執拗な責め立て」や「結婚や出産を否定する発言」は、法的にハラスメント(または不法行為)として認められるものでしょうか?それとも「夫婦喧嘩の延長」として処理されてしまう可能性が高いでしょうか?
→ハラスメントに該当するかどうかは、期間の長短とはあまり関係しないかと思料します。
ただ、仮にハラスメントと認定されても、期間が短いことから損害額は低く認定される方向になろうかと考えます。
2. 【請求のメリット】
もし請求が可能だとしても、得られる金額と弁護士費用や精神的負担を天秤にかけた場合、「あえて金銭請求はしない方がいい(割に合わない)」というケースでしょうか?
お金を取ることよりも、この事実を「住所秘匿」や「今後の接触禁止」を勝ち取るための交渉材料(防御)として使う方が賢明でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします
→損害賠償請求のみだけを検討しますと、認められる金額がそこまで高くないとすると、弁護士費用が上回る可能性はあります。
ただ、弁護士費用が上回っても請求したいお気持ちであれば、請求いただくこともあり得ますので、この点はご質問者様が何を重視されるかによります。
なお、住所秘匿は特に交渉して勝ち取るものではないという整理です。
また接触禁止も、現に接触される危険性がある等の事情があれば、損害賠償請求とは切り離して対応を考えていただいて良いかと思料します。
親身なご回答を本当にありがとうございます。
ハラスメントの件も、養育費の相場の件も、先生のお言葉でようやく頭の整理がつきました。
最後に1点だけ、どうしても拭いきれない不安があり、これだけ確認させてください。
実は元夫は、話し合いの最中にLINEで以下のように送ってきています。
「弁護士や裁判所に入ってもらって整理したら、一般的な水準になると思う。そしたら俺の望み(全額負担など)は叶わないって思う」とLINEを送ってきています。
彼は「法的にやれば自分の要求が通らない」と自覚しているのです。それなのに、今回あえて調停を申し立ててきました。
そこでお聞きしたいのが以下の2点です。
1. 【相手の狙い】
望みが叶わないと分かっていながら申し立てるのは、単に引くに引けなくなった「感情的な暴走」や、手続きで私を疲弊させる「嫌がらせ」と捉えて良いのでしょうか?それとも、何か調停を起こすことで彼に有利になる別の法的メリットがあるのでしょうか?
2. 【最悪のケース】
私が一番恐れているのは、私が知らないだけで支払額が今の数千円から数万円〜十数万円に跳ね上がるような「法的な落とし穴(最悪のケース)」が存在するのではないか?という点です。
私の年収は100万円台前半ですが、現在、再婚家庭で扶養しなければならない幼い子供たちが複数おり、その中には持病等で継続的に医療費がかかる子もいます。
対して元夫は年収500万円前後です。
このような状況で、私が恐れているような「支払額の大幅増額」が起きる可能性は、プロの目から見て現実的にあり得るのでしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。