懲戒処分を全社に公開する事は許されるのか?
懲戒処分の公開については、他の従業員に対して知らせ同種違反を抑止することをもって会社の秩序を図る面がありますので、一般的に懲戒処分を社内に公開することは可能です。もっとも、そのような側面があったとしても、個人名や個人が特定できる情報を...
懲戒処分の公開については、他の従業員に対して知らせ同種違反を抑止することをもって会社の秩序を図る面がありますので、一般的に懲戒処分を社内に公開することは可能です。もっとも、そのような側面があったとしても、個人名や個人が特定できる情報を...
人事異動については会社側の裁量が認められる分野であり、見通しを立てることもなかなか難しい分野のご相談でもあるため、法律事務所にて具体的な事実関係等をお話しいただき、ご相談いただくのがよろしいかと思います。
将来のキャリアや健康への影響を考え、非常に難しい選択を迫られている状況にお察しします。 ご質問の降格の可能性についてですが、会社が「業務上の必要性」に基づき、適材適所を実現するために行う配属決定(人事異動)は、広範な裁量が認められて...
ここからでも可能ですし、ここからの交渉は弁護士に任せるべきといえます。回収できる額と復帰後の雇用条件にも大きな差が出ると思います。
ご懸念のとおり、復職後の人事権行使による降格、不利益取扱い、職場での嫌がらせ等のリスクが完全に排除されるかという点については、残念ながら「完全に排除される」とは言い切れません。 理論上は、 ・報復的な降格や不利益取扱いは違法となり得る...
・『労働関係訴訟の実務Ⅰ・Ⅱ』青林書院 ・『労働相談実践マニュアル』日本労働弁護団 ・『労働関係訴訟の実務』商事法務 は勉強になります。
証拠が少なくとも労働審判や民事訴訟を起こすことは可能です。ただ、証拠が少ない場合こちらの主張が認められず請求が棄却される可能性が高くなってくるでしょう。 会社や個人への請求は可能です。 診断書や時系列メモについては証拠にはなります...
ハラスメントや名誉権侵害に当たる可能性はあるかと思われます。ただ、金額として高額にはなりにくいかと思われますので弁護士を立てて対応を検討される場合は赤字となるリスクもあるかと思われます。
訴訟の展開については,具体的な事情により変わってくるため,依頼されている弁護士としっかりと打ち合わせをされた方が良いでしょう。 相手の主張書面に相手にとって都合の良いことがかかれていることは一般的であり,裏付けとなる証拠がない状態で...
質問1から質問4は、解雇の要件は非常に厳しいです。解雇の理由、状況、解雇に至るプロセスを含め、客観的かつ合理的な理由があるかどうかや、社会通念上相当な判断であるかが厳格に問われます(労働契約法16条)。普通解雇であれば就業規則にのっと...
【質問1】 不当解雇を受けた相手が、 復職希望で解決金での和解を蹴り続けた場合はどうなるのですか? 会社としては復職させるしかないのでしょうか。 →まず不当解雇なのかどうかという問題はありますが、裁判官の感触的に不当解雇として解雇が無...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる...
【追記】 不正アクセスして得られた証拠を使えるかどうかは置いておくとして、その内容で下した解雇などの懲戒処分が有効かというと、必ずしもそうではありません。 万が一何か起きてしまった場合は処分の効力を争うことを第一に考えるのが良いでしょう。
事実がすべて認められることを前提にすれば、相応の慰謝料等の損害賠償請求が可能です。 治療費等は労災申請も可能と思われます。 その会社での勤務継続のご意向等によって、会社に求める内容や、加害者個人だけに損害賠償請求をするのか等、方針が変...
どれだけ具体的に解雇理由を積み上げることができるかが重要です。 パフォーマンスが上がらないという点を裏付けるものが必要です。 相手に弁護士がついている以上、ネットQ&Aの枠を超えて、弁護士に相談する必要性が高い事案であると考えます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。可能です! 実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われま...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、配転命令は、就業規則上根拠があって、権利濫用にならなければ、有効です。有効性が...
ご相談の件について、経歴詐称を理由に解雇できるかどうかは、法的には 1)「詐称の内容の重大性」 2「それが採用に与えた影響の大きさ」 が重要な判断基準になります。 結論から言えば、在籍期間を5年長く偽ったことが、採用の可否を大きく左...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、分限処分、懲戒免職処分を受けた場合にはその有効性を争える可能性はあります。御自身で退職していれば、「解雇...
お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案で...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 長年にわたり、理不尽な職場環境の中で心身ともに大変なご負担を強いられ、最終的に職を失う結果となってしまったこと、心中お察しいたします。お伺いした経緯は、法的に複数の問題を含んでおり、市に対...
嫌がらせ目的の配置転換命令であれば、違法な業務命令として争うことが可能な場合があります。ただ、争う場合ある程度の期間がかかるため、即座にその業務命令を撤回させるということは難しいでしょう。
パワハラの事実がないとしたら、 会社は、報告内容の真偽を、あなたの事情聴取を含めて、確認する義務がありますね。 確認義務を怠った場合、会社の異動命令は違法ですね。 また、パワハラと虚偽申告した人に対しては、名誉棄損で慰謝料請求の対象に...
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人事には企業が広い裁量がありますし、「実質担当職務が無い」状況で営業を担当させてみたことが不当とは思えません。 嫌な仕事もするから、その時間に給料が出るのであり、希望する仕事のみができる権利は労働者側にはありません。