不当な退職勧奨に納得できません
会社から突然「解雇になるか自主退職するか選べ」と迫られ、実質的には退職届にサインするよう強要されてしまった上、実際の離職理由が自己都合退職にされているという状況は、不当解雇に当たる可能性が高いです。 1. 退職勧奨と解雇の区別 退職...
会社から突然「解雇になるか自主退職するか選べ」と迫られ、実質的には退職届にサインするよう強要されてしまった上、実際の離職理由が自己都合退職にされているという状況は、不当解雇に当たる可能性が高いです。 1. 退職勧奨と解雇の区別 退職...
雇用契約書や労働条件通知書はございますか? そのような書類で事前の説明を立証できるのであれば、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。
>不当解雇で1審、2審まで勝訴で仮執行宣言が出て、仮執行をしました。仮執行をした際にもらった金額は源泉徴収前の金額です。今上告の結果待ちの状況ですが、結審以前に仮執行したお金について確定申告する必要はあるのでしょうか。 給与は、会社...
Bへの請求は筋違いでしょう。 故意ではないと否定されても苦しいと思われます。 発行すべきではない領収書を発行すれば、違法行為に使われることは認識していたでしょうし、またそういった対応をすることで顧客を得るという利益を得ていたわけですから。
交渉では譲歩できる内容・金額を設定し、それよりも不利な内容であれば交渉に応じない、という姿勢を見せることは戦略としてあり得るでしょう。 また、交渉でやりとりした書面を訴訟において、例えば立証趣旨を相手方の交渉時の主張や交渉時に提示した...
詳細がわからないと判断が難しいですが、違法な内定取消となる可能性もありうるかと思いますので、弁護士に個別相談をお勧めします。
保全手続きは専門性が高いですし、生活に困っていなければ認められません。 専門家に相談、委任すべきかと思います。
企業の顧問弁護士という立場にある者が「解雇」を推奨することは、一般的にはないと思います。「解雇」のハードルは企業側にとっては相当高いものだからです。
交渉に進展がないのであれば交渉を打ち切るという判断はあり得ます。 労働問題の中身が分かりませんので何とも言えませんが、交渉段階のやりとりが有益な証拠になる可能性は高くはないかと思います。
相手方が顧問弁護士等の専門家に、相談者さんの事件を相談していない場合、相手方が処分について法的な瑕疵はないと考えている可能性はあります。 交渉を継続して、相手方に法専門家の参入を待つのか、あるいは労働審判の申立、訴訟提起などに一挙に踏...
ケースバイケースですので公開相談の場でのご質問より、個別に弁護士に相談されるべきかと思われます。 一般的には中途採用者であっても能力不足での解雇は容易ではありません。
【質問1】被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなどキバを向けられるのは痛いものですか? 【回答1】余計な法的紛争を抱えたくないでしょうから、会社側としては面倒だと思うと思います。ただ、法的紛争になれば 会社側...
労働審判にある程度理由があると裁判官や審判官の方々が思ってくれているなら、そういう話をしてくれるでしょうから、ひとまず審判を下してもらうのが良いのではと考えます。 企業側が異議申出をしなければ、審判の内容を前提に会社に復帰できる可能性...
裏付ける証拠があるのであれば相手の言い分を認めることも十分あるでしょう。 この点については個別の事情次第となってくるため、弁護士の個別相談をご利用されると良いでしょう。
具体的事情がお伺いできないため、公開相談の場での回答は困難かと思われます。 社員の証言については、会社側の人間ですので会社側に有利な発言をすることが一般的です。そのため、その証言については、関係のない第三者の目撃証言に比べ、信用性は...
証拠の状況次第とはなりますが、退職の強要であったとして解雇の無効を主張するということが認められる可能性はあるでしょう。 公開相談の場では限界があるかと思われますので、個別の相談をご検討されると良いかと思われます。
実際に退職扱いをされたのであれば、育介法に違反しますので、地位確認請求等をすることが可能です。 そうではなく、周囲に復帰しないと言っている、噂をしているのにとどまるのでしたら、程度問題でハラスメントに該当する余地はございますが、現時点...
確かに中途採用の場合は新卒採用と異なり他職種や配転を検討する必要がないと判断した裁判例はありますが、解雇のし易さについてはその点の違いしかないともいえます。 結局のところ解雇理由が認められるのかが問題です。 御社のケースでも、解雇理...
①については、どのような請求をするかによって変わるでしょう。ハラスメント等の慰謝料請求としてであれば、慰謝料の増額事由となる可能性はあるかと思われます。 ②についてですが、裁判の期間がどの程度かかるかはケースバイケースですので、1年...
有期雇用契約の更新回数や通算の雇用期間について、法律上の制限はありません。契約書に「更新は3回まで」とあるのは、会社の方針としてそうしているだけです。「同じ事業所の他部署に変わってもリセットはされない」かどうかは会社の方針としてどうな...
【質問1】 そのような対応をする相手方もいるかと思いますが、勝ち負けにかかわらず、交渉の余地がないと判断すれば交渉を打ち切るでしょうし、裁判をされても負けることはないとの判断で交渉を打ち切ることもあるかと思います。 【質問2】 交渉...
まず、現在の雇用期間が記載されている雇用契約書に、更新有りの記載があるか確認してみて下さい。 更新有りと記載されているようであれば、過去に複数回にわたり更新が繰り返されて来た経緯(事情有期雇用社員として今の会社で1年毎に契約更新しな...
民事訴訟は事実およびその立証につきます。立証できない事実はないものと同じになります。弁護士に委任される予定でしたら、その説明は個々の事実ごとに受けられますので、委任予定の先生にご相談されることをお勧めします。
懲戒解雇、普通解雇いずれの場合でも、有効に解雇を行うためには就業規則上の解雇事由に該当するというだけでは足りず、「社会通念上の相当性」が認められる必要があります。平たく言えば、解雇の原因となった行為が解雇に値するほどの行為かということ...
実際のところはわかりませんので、私は顧問の先生について批判的なコメントは差し控えますが、一般的には、弁護士として、事実と証拠に基づき事件の見込みは伝えているものと推察します。仮に弁護士のアドバイスが不十分であったり、説得が上手でなかっ...
①解雇理由証明書を交付しないことは労働基準法22条1項違反となり、30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労働基準法120条1号)。 ②給与未払は労働基準法24条1項違反となり、30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(...
記載内容を実際に拝見してみる必要はありますが、一切の申し立て、という表現に慰謝料請求や未払い賃金の請求も含まれているとして、請求に制限を受ける可能性はあるでしょう。
訴訟当事者双方が和解に応じ得る雰囲気がある場合、期日の際あるいは期日間に裁判官から暫定的な心証が示されることはあります。裁判の攻防の中で見当がつくこともありますが、よほど単純な事案でない限り、見当がつきにくいことの方が多いように思います。
>裁判での文書は相手を卑下する感じで攻撃的に書くのが良いでしょうか? 百害あって一利なしです。 >裁判官の心証にはどう映るのでしょうか? 証拠に基づく事実認定という観点で心証には原則として無影響でしょうが、裁判官も人間ですので、...
>「原告は社会常識がなく」 「原告は聴く耳を持たない」 などと反論されていますが、 裁判官の心証は、被告に対して悪くなる可能性がありますか? もともとの主張がよほどしっかりしている書面でなければ、一般的に心証は悪くなるだろうと思い...