産休・育休後の復職拒否に関するご相談(不当解雇の可能性について)
マタハラが問題になる事案と思料いたします。 ご質問にお答えします。 ・妻の育休明けの復職を拒否することは不当解雇に該当するか? →均等法、育児介護休業法により、産休・育休を取得したことを理由とする解雇は違法です。 不当解雇となります...
マタハラが問題になる事案と思料いたします。 ご質問にお答えします。 ・妻の育休明けの復職を拒否することは不当解雇に該当するか? →均等法、育児介護休業法により、産休・育休を取得したことを理由とする解雇は違法です。 不当解雇となります...
会社が無期転換を避けるために雇い止めにしたかどうか、会社の考えは分かりません。 ただ、労働契約法19条をもとに、雇い止めの無効を主張して労働審判などで争って行くことは十分考えられますね。
雇用されているのでしたら、給料の請求でしょうね。最低賃金はあるはずですし。 雇用でなければ、会社での地位に応じての請求となるでしょうが、そこが確定しない(おそらくははっきり決めていなかったのでしょうが)と何とも言えません。
「無期労働契約転換時の本契約からの労働条件変更点」という箇所が読解できません。 無期転換をしたときに新たに結んだ契約を変更する、ということなのでしょうか? だとすると、労働契約を一方的に労働者の不利益に変更することは出来ないとして主...
有給自体は雇用契約が存在することが前提のため、有休消化より前の日で退職届を出してしまうと有給分は未消化のまま消えてしまうこととなります。 そのため、有給分を消化した後に退職をしたいということであれば、有休消化後の日付で退職届を提出す...
自ら辞めていますから解雇ではありません。 不当かどうかという問題にすらなりません。 あいにくですが争うことは難しいでしょう。 自主退職を拒むべきでした。
本来であれば、懲戒解雇をするには、就業規則等に懲戒解雇について定め、一定の手続きを行った上でされるべきものですが、そのような定めも手続きもなく一方的に懲戒解雇をしたと会社側が主張することはあり得ます。 なので、法的に有効か無効かはと...
個別具体的な内容については、契約書等関係資料も直接確認しないと見通しは立てられないのですが、 一般論でいうと、雇用契約内容の変更については、労働者側が同意しない場合、使用者側が一方的に労働者不利に変更するのは、法律上簡単には認められま...
会社から突然「解雇になるか自主退職するか選べ」と迫られ、実質的には退職届にサインするよう強要されてしまった上、実際の離職理由が自己都合退職にされているという状況は、不当解雇に当たる可能性が高いです。 1. 退職勧奨と解雇の区別 退職...
雇用契約書や労働条件通知書はございますか? そのような書類で事前の説明を立証できるのであれば、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。
>不当解雇で1審、2審まで勝訴で仮執行宣言が出て、仮執行をしました。仮執行をした際にもらった金額は源泉徴収前の金額です。今上告の結果待ちの状況ですが、結審以前に仮執行したお金について確定申告する必要はあるのでしょうか。 給与は、会社...
Bへの請求は筋違いでしょう。 故意ではないと否定されても苦しいと思われます。 発行すべきではない領収書を発行すれば、違法行為に使われることは認識していたでしょうし、またそういった対応をすることで顧客を得るという利益を得ていたわけですから。
交渉では譲歩できる内容・金額を設定し、それよりも不利な内容であれば交渉に応じない、という姿勢を見せることは戦略としてあり得るでしょう。 また、交渉でやりとりした書面を訴訟において、例えば立証趣旨を相手方の交渉時の主張や交渉時に提示した...
詳細がわからないと判断が難しいですが、違法な内定取消となる可能性もありうるかと思いますので、弁護士に個別相談をお勧めします。
保全手続きは専門性が高いですし、生活に困っていなければ認められません。 専門家に相談、委任すべきかと思います。
企業の顧問弁護士という立場にある者が「解雇」を推奨することは、一般的にはないと思います。「解雇」のハードルは企業側にとっては相当高いものだからです。
交渉に進展がないのであれば交渉を打ち切るという判断はあり得ます。 労働問題の中身が分かりませんので何とも言えませんが、交渉段階のやりとりが有益な証拠になる可能性は高くはないかと思います。
相手方が顧問弁護士等の専門家に、相談者さんの事件を相談していない場合、相手方が処分について法的な瑕疵はないと考えている可能性はあります。 交渉を継続して、相手方に法専門家の参入を待つのか、あるいは労働審判の申立、訴訟提起などに一挙に踏...
ケースバイケースですので公開相談の場でのご質問より、個別に弁護士に相談されるべきかと思われます。 一般的には中途採用者であっても能力不足での解雇は容易ではありません。
【質問1】被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなどキバを向けられるのは痛いものですか? 【回答1】余計な法的紛争を抱えたくないでしょうから、会社側としては面倒だと思うと思います。ただ、法的紛争になれば 会社側...
労働審判にある程度理由があると裁判官や審判官の方々が思ってくれているなら、そういう話をしてくれるでしょうから、ひとまず審判を下してもらうのが良いのではと考えます。 企業側が異議申出をしなければ、審判の内容を前提に会社に復帰できる可能性...
裏付ける証拠があるのであれば相手の言い分を認めることも十分あるでしょう。 この点については個別の事情次第となってくるため、弁護士の個別相談をご利用されると良いでしょう。
具体的事情がお伺いできないため、公開相談の場での回答は困難かと思われます。 社員の証言については、会社側の人間ですので会社側に有利な発言をすることが一般的です。そのため、その証言については、関係のない第三者の目撃証言に比べ、信用性は...
証拠の状況次第とはなりますが、退職の強要であったとして解雇の無効を主張するということが認められる可能性はあるでしょう。 公開相談の場では限界があるかと思われますので、個別の相談をご検討されると良いかと思われます。
実際に退職扱いをされたのであれば、育介法に違反しますので、地位確認請求等をすることが可能です。 そうではなく、周囲に復帰しないと言っている、噂をしているのにとどまるのでしたら、程度問題でハラスメントに該当する余地はございますが、現時点...
確かに中途採用の場合は新卒採用と異なり他職種や配転を検討する必要がないと判断した裁判例はありますが、解雇のし易さについてはその点の違いしかないともいえます。 結局のところ解雇理由が認められるのかが問題です。 御社のケースでも、解雇理...
①については、どのような請求をするかによって変わるでしょう。ハラスメント等の慰謝料請求としてであれば、慰謝料の増額事由となる可能性はあるかと思われます。 ②についてですが、裁判の期間がどの程度かかるかはケースバイケースですので、1年...
有期雇用契約の更新回数や通算の雇用期間について、法律上の制限はありません。契約書に「更新は3回まで」とあるのは、会社の方針としてそうしているだけです。「同じ事業所の他部署に変わってもリセットはされない」かどうかは会社の方針としてどうな...
【質問1】 そのような対応をする相手方もいるかと思いますが、勝ち負けにかかわらず、交渉の余地がないと判断すれば交渉を打ち切るでしょうし、裁判をされても負けることはないとの判断で交渉を打ち切ることもあるかと思います。 【質問2】 交渉...
まず、現在の雇用期間が記載されている雇用契約書に、更新有りの記載があるか確認してみて下さい。 更新有りと記載されているようであれば、過去に複数回にわたり更新が繰り返されて来た経緯(事情有期雇用社員として今の会社で1年毎に契約更新しな...