経営者の体調不良による会社の休眠に伴う退職は自己都合退職か会社都合退職か?
従業員である私は自己都合退職になるのでしょうか、それとも会社都合になるのでしょうか。 →会社の事情で退職されるのでしたら会社都合かと思われます。
従業員である私は自己都合退職になるのでしょうか、それとも会社都合になるのでしょうか。 →会社の事情で退職されるのでしたら会社都合かと思われます。
退職した後の場合、資料の作成は難易度が上がる場合が多いでしょう。 会社からの指示や会話の録音等については行なっておき、会社の指示で夜勤を行なっていることや、タイムカードを切らせてから就労を指示していること等の証拠が集められると有利に...
会話の録音や、スマホに入れたGPSアプリ等での位置情報で会社にいたことがわかる状態であれば、証拠になり得るかと思われます。
【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでし...
有給付与の関係では、労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日は、欠勤ではなく 出勤日数に算入すべきとされています。 基準法39条ではなく、通達ですね。 基準監督署に問いあわせてみるといいでしょう。
契約書に記載はないとのことですが、知人に6千円と伝えたことを代表も認めているのですから、 あなたと代表の間の業務委託契約は6000円で成立していることになると思います。 いくつか対策方法があると思います。 ひとつは、差額の請求をして...
>仕事中に社長や従業員の方達から >使えない、発達障害、約立たずや色々な暴言をはかれます。 詳細の確認は必要ですが、パワハラに該当する可能性が高いと思われます。 >外仕事なのでパワハラなどで訴えることもできないと言われました。 ...
退職後の顧客誘引については、 制限について合意をしておらず、 自由競争を逸脱しない態様のものであれば責任は生じないと考えられます。 ですが、ご相談概要からすると、 外形的には、在職中に集客力があった元勤務先を利用して不当な利益を得て...
元々の契約が、退職後の同種の活動を一定期間制限する等の合意がない限り、基本的に契約解除後の行動を縛ることはできません。 旧事務所と話し合いをし、今後直接的にも間接的にも接触をしてこない等の接触禁止条項を含めた合意書をしっかりと交わし...
就労の強制や、契約の不履行について罰金を設けることは禁止されていますので、その誓約書自体が無効となる可能性が十分にあるかと思われます。支払いの義務も認められない可能性があるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
「委託を受けるものは必ずこれに従うべきでしょうか?」 上記質問については、以下の2点によって、左右変動し、必ずこれに従わなくてもよくなることがあり得ます。 「契約解除する場合は、自分で後任を探す」 →自分で後任を探すのが法的義務か...
嫌がらせ目的の配置転換命令であれば、違法な業務命令として争うことが可能な場合があります。ただ、争う場合ある程度の期間がかかるため、即座にその業務命令を撤回させるということは難しいでしょう。
合意がなされているのであれば、正当な理由がなければそれを一方的に反故にすることは債務不履行となる可能性があり得ます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
①ご投稿内容のような準備時間も労働時間に該当する可能性があります。労働時間に該当する場合、その時間分の賃金を請求することが可能です。 ②会社に対して準備時間も労働時間に該当することを説明の上、準備時間の合計分の賃金を請求してみること...
会社とやり取りをすること自体、ストレスだと思いますので、弁護士に依頼することを検討して良いと思います。一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
誓約書は、あなたの自由を過度に制限するもので、無効と思います。 また、罰金や違約金の定めは、労基16条に違反するので無効です。 地元弁護士に相談するといいでしょう。
実際にどのような内容の契約書だったのか、その後の会社側の対応、こちらの対応がどうだったのか等の具体的な事情次第ですが、一般的には退職したことによる損害賠償は認められないケースの方が多いでしょう。 契約書等をご持参の上、個別に弁護士に...
>会社の登記で代表の名前はありますが、その上司の名前がないですが、上司宛にも会社の住所で申請可能でしょうか? 本人に聞いてみてはどうですか?
懲戒解雇を強行することは可能です。解雇が強行された場合、それが不当解雇であれば、労働者の側は不当解雇として解雇の有効性を争うということが可能です。 証拠についてはさまざまなものがあり、録音もその一つとして有効でしょう。
B社へのA社の事業売却というのが、事業譲渡にあたる場合、合併とは異なり、譲渡会社と従業員との労働契約は譲受会社に包括的に承継されず、承継されるか否かは個別に判断されるのが通常です(なお、労働契約の承継 にあたっては、譲渡会社と譲受会社...
働いた時間については全て給与が発生するため、基本的に切り捨てで無給の労働時間が発生することはありません。 そのため、切り捨て処理されていた部分は未払い給与として支払い請求が可能かと思われます。
まずは就業規則を確認することを勧めます。就業規則の変更により事後的に転勤が認められたのかそれとももともと転勤があることは就業規則に記載されていたのかが重要です。もっとも、一般的に転勤命令は広く認められるので、就業規則上転勤が予定されて...
アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...
>早期解決を望んでいるのですが、海外からの請求ということもあり、どのように対処すれば良いのか悩んでいます。取るべき処置や集めるべき証拠など、ぜひアドバイスをお願いいたします。 → 日本国内の法律事務所・弁護士に依頼して代理人となっても...
前職の懲戒解雇の経歴のみをもって、直ちに現職の懲戒解雇事由となるのかは疑義があります。懲戒処分の手続きが適正に尽くされたのか、処分が重過ぎるのではないか等の点から現職の懲戒解雇処分の有効性を争う余地はあるかと思います。 仮定の話のよ...
三六協定とは、従業員に法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を指示するために、事前に締結しなければならない労使協定のことを言います。適用場面が法定労働時間を超える時間外労働の場面のため、必要性も限定して定められているものと思われます...
その考え方が一般的かどうかをさまざまな事情から裁判所が判断する形となります。そのため、会社側が主張をすればなんでも通るというわけではありません。
無断欠勤である場合、現在の勤務態度に問題がなければ、過去に無断欠勤で懲戒解雇になったことを自主的に話さなかったとしても、それを理由に懲戒解雇となる可能性は低いでしょう。
>正社員を懲戒解雇になり、退職理由を聞かれなかったから答えなかったとして、後に懲戒解雇にされてたことがバレた場合どういう処分を受けると思いますか? 履歴書に賞罰の欄があるのにそれに記載していないというのであれば、虚偽の事実の申告とい...
解雇がなされるまでは雇用契約上の地位を有する労働者であるため、休職は可能でしょう。ただ、手当が支給されるかどうかについては、具体的な規則と、休職の原因がしっかりと証明できるかどうかによるかと思われます。