面接後の労働契約辞退について法的な問題はありますか?

【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでし...

独立後の引き抜きによる請求権の有無について

退職後の顧客誘引については、 制限について合意をしておらず、 自由競争を逸脱しない態様のものであれば責任は生じないと考えられます。 ですが、ご相談概要からすると、 外形的には、在職中に集客力があった元勤務先を利用して不当な利益を得て...

芸能事務所辞めてから妨害

元々の契約が、退職後の同種の活動を一定期間制限する等の合意がない限り、基本的に契約解除後の行動を縛ることはできません。 旧事務所と話し合いをし、今後直接的にも間接的にも接触をしてこない等の接触禁止条項を含めた合意書をしっかりと交わし...

1年以内退社 罰金支払い

就労の強制や、契約の不履行について罰金を設けることは禁止されていますので、その誓約書自体が無効となる可能性が十分にあるかと思われます。支払いの義務も認められない可能性があるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。

業務委託契約の「解約」の項目について

「委託を受けるものは必ずこれに従うべきでしょうか?」 上記質問については、以下の2点によって、左右変動し、必ずこれに従わなくてもよくなることがあり得ます。 「契約解除する場合は、自分で後任を探す」 →自分で後任を探すのが法的義務か...

上司とそりが合わない事による人事異動

嫌がらせ目的の配置転換命令であれば、違法な業務命令として争うことが可能な場合があります。ただ、争う場合ある程度の期間がかかるため、即座にその業務命令を撤回させるということは難しいでしょう。

有給買取の約束について

合意がなされているのであれば、正当な理由がなければそれを一方的に反故にすることは債務不履行となる可能性があり得ます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。

決められた業務の量に対して勤務時間が短すぎる

①ご投稿内容のような準備時間も労働時間に該当する可能性があります。労働時間に該当する場合、その時間分の賃金を請求することが可能です。 ②会社に対して準備時間も労働時間に該当することを説明の上、準備時間の合計分の賃金を請求してみること...

心身ともに限界で早く退職したい

会社とやり取りをすること自体、ストレスだと思いますので、弁護士に依頼することを検討して良いと思います。一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。

損害賠償は認められてしまうのでしょうか。

実際にどのような内容の契約書だったのか、その後の会社側の対応、こちらの対応がどうだったのか等の具体的な事情次第ですが、一般的には退職したことによる損害賠償は認められないケースの方が多いでしょう。 契約書等をご持参の上、個別に弁護士に...

経歴詐称による懲戒解雇の証拠の必要性について

懲戒解雇を強行することは可能です。解雇が強行された場合、それが不当解雇であれば、労働者の側は不当解雇として解雇の有効性を争うということが可能です。 証拠についてはさまざまなものがあり、録音もその一つとして有効でしょう。

事業譲渡に係る従業員の雇用継続について

B社へのA社の事業売却というのが、事業譲渡にあたる場合、合併とは異なり、譲渡会社と従業員との労働契約は譲受会社に包括的に承継されず、承継されるか否かは個別に判断されるのが通常です(なお、労働契約の承継 にあたっては、譲渡会社と譲受会社...

募集要項と異なる転勤命令について

まずは就業規則を確認することを勧めます。就業規則の変更により事後的に転勤が認められたのかそれとももともと転勤があることは就業規則に記載されていたのかが重要です。もっとも、一般的に転勤命令は広く認められるので、就業規則上転勤が予定されて...

アルバイト契約中に発生している問題についての相談

アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...

海外から日本の企業への未払い給料請求

>早期解決を望んでいるのですが、海外からの請求ということもあり、どのように対処すれば良いのか悩んでいます。取るべき処置や集めるべき証拠など、ぜひアドバイスをお願いいたします。 → 日本国内の法律事務所・弁護士に依頼して代理人となっても...

解雇通知後の休職申請について

解雇がなされるまでは雇用契約上の地位を有する労働者であるため、休職は可能でしょう。ただ、手当が支給されるかどうかについては、具体的な規則と、休職の原因がしっかりと証明できるかどうかによるかと思われます。