講師として働いていたが、条件が違った。契約書に代わりを探すこと。とある。辞めれるのか。
とある教室の講師をしております。
知人から講師を探している知り合いがいて、
1レッスン6,000円だそうなんだけど、なつなさん出来ないかな?
と頼まれたので、承諾してレッスンをしていました。
3ヶ月くらい経った後に、2ヶ月分の給料が入っていない事に気づき代表に連絡を取りました。
無事に振り込まれましたが、金額が少なく、
代表へ確認すると、私の知人には確かに6千円と伝えていたけれど、間違いで4,000円だったと言われました。
なんなんだ。と思い、辞めようと思いましたが、契約書に「辞めるときは代わりを探すこと」と記載されており、私も判子をおしてしまっています。
ですが、これだけお金のことに適当なところに私の知人を紹介するのは嫌です。
法律的には、判子を押してしまった限りやはり紹介しなければ辞めれないでしょうか。
ちなみに契約書に金額の記載はありませんでした。
契約書に記載はないとのことですが、知人に6千円と伝えたことを代表も認めているのですから、
あなたと代表の間の業務委託契約は6000円で成立していることになると思います。
いくつか対策方法があると思います。
ひとつは、差額の請求をして、それでも支払わなれない場合に、債務不履行を理由とした契約解除をするということが考えられるかと思います。
そのほか、条件を翻す人を第三者に紹介などできないと正直に伝えて
契約解除を申し出ることも一つの方法でしょう。
さらには、第三者を探すように無理やり強制してそれができなければ解約させないという条件は、
職業選択の事由に反するとか、強制労働に該当するとか、公序良俗に反するといようなことを主張して契約条項が無効だと
主張することも考えられます。
いずれの場合も、先方とトラブルになるリスクはあると思いますが、腹を据えて対応するしかないと思います。必要に応じて法律相談をご検討ください。