<<夜職>>退店後のお客様との接触で罰金請求されました<<労基違反?>>

夜職(ガールズバー/キャバクラ)退店後にお客さんと会っていたことについて賠償を請求されています。

今年9月に、8ヶ月勤めたガールズバーを退店しました。
その後、キャスト時代の常連さんからお誘いがありプライベートでご飯に行きました。いきなり音信不通になるのは店のイメージを悪くするだろうとの思いもありました。

1ヶ月後、ガールズバーの店長から連絡が入り、「退店後にお客さんと会うのは契約違反。賠償として◯◯万円請求する。」と告げられました。
入店時の誓約書には、「客と同伴以外の接触(=店外)の禁止」、「退店後1年間の客との連絡、接触の禁止」、また「これらに違反した場合は罰金や損害賠償を請求する可能性がある」旨が記されていましたが、詳細な説明を受けないままサインをしてしまっていました。

自分で調べたのですが、労働基準法第16条で『使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。これに違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処す。』とあり、そもそも誓約書の効力はないのでは無いかと考えました。

ただ、労基の記載では、違約金や損害賠償を「請求すること」自体は法律違反にならないのでは?と不安になりました。

長文になり恐縮ですが、以上の場合、私はお店に対して賠償を払う義務はあるのでしょうか。アドバイスを切実にお待ちしております。

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ちなみに脅迫罪になると怖いのでお店にはまだ伝えていませんが、当該ガールズバーは
・風営法違反(接待行為と深夜営業を両方行っている)
・未成年飲酒禁止法違反(18、19歳のキャストに年齢を偽らせ飲酒させている)
を犯しており、その証拠もあります。
万が一賠償金を払うことになった際、上記の情報を黙認する事で示談に持っていける可能性はあるでしょうか。
合わせて回答お待ちしております。

誓約書は、あなたの自由を過度に制限するもので、無効と思います。
また、罰金や違約金の定めは、労基16条に違反するので無効です。
地元弁護士に相談するといいでしょう。

無視するのが良いと思いますが、再度の請求がある場合は専門家に対応を依頼した方が良いと思います。法テラスで受ける事務所で相談してください。法テラス使えるなら、示談の費用(着手金)は10万円程度です。

〉万が一賠償金を払うことになった際、上記の情報を黙認する事で示談に持っていける可能性はあるでしょうか。

支払い義務があるとは思えません。原則として拒否一択と思いますが、なんらかの交渉をするなら、ご自分ではやめた方が良い。

直接自宅に来るようなことがあれば、応答せず即座に110番