決められた業務の量に対して勤務時間が短すぎる

食品を売るアルバイトをしています。
私の勤務先では、1回のシフトで、準備に1時間・販売に4時間・片付けに1時間(前後に更衣時間5分)の勤務時間が組まれています。タイムカードなどは使用しておらず、勤務時間はシフトごとに固定されています。
ここでしばらく働いて仕事もスムーズにできるようになってきたと自負しています。しかし、指導される業務をすべてこなすには明らかに準備の時間が足りません。そのため、私を含め多くのアルバイトが20〜30分前に出勤して準備することが常態化しています。販売時間に間に合わせるために指定された業務の一部をパスする(たとえば、賞味期限を確認せずに陳列する)こともあります。(ほとんどの人がそうしていると思います。)また、「出勤時刻前までに書類とお金を準備してサインをするように」(だいたい10分かかる)と言われますが、そもそもそれって出勤時間中にやることではないのかと疑問に思います。上司は、「時間ギリギリではなく、余裕を持って出勤するように」と濁した言い方をします…
ちなみに、私たちの勤務時間はベテランの人が最速で仕事を終えた場合を基準に計算されていると思います。
これについて、
①私は、準備時間が足りなくてやむを得ず30分ほど早く出勤しているが、この分の給料をもらう権利はあるのか?それとも、従業員としての力量が足りないので、自主的に早く出勤しても給料は出ないのか?そもそも「余裕を持って出勤しましょう」と言われて30分早く出勤することは、命令されて早く出勤しているのか、それとも自主的な出勤とみなされるか?
②①で、もし正当な給料をもらえる可能性がある場合、どのように対応すればいいのか?
以上の点について伺いたいです。
よろしくお願いいたします。

①ご投稿内容のような準備時間も労働時間に該当する可能性があります。労働時間に該当する場合、その時間分の賃金を請求することが可能です。

②会社に対して準備時間も労働時間に該当することを説明の上、準備時間の合計分の賃金を請求してみることが考えられます。
 当事者間での話し合いが困難な場合、労働局に個別労働紛争の解決のあっせんという制度もあるので、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html