独立後の引き抜きによる請求権の有無について

個人ネイルサロンで勤務していましたが、
去年の4月に独立しました。
それをサロンに黙っていて、
そのまま週一に減らして
働いていましたが、
今月いっぱいで退職する予定でしたが、
オーナーに引き抜きが発覚した場合
1人につき50万円請求致しますと
連絡がありました。
ですが、勤務するとき
何も書かされていないこと、
そしてそちらのサロンから
10人ほど来られていますが
私から来てくださいの旨はつたえておらず
お客様からやるならどこでやるか教えて欲しいと
言われて伝えてきてくださっております。
それでも50万円支払う権利はあるのでしょうか?

退職後の顧客誘引については、
制限について合意をしておらず、
自由競争を逸脱しない態様のものであれば責任は生じないと考えられます。

ですが、ご相談概要からすると、
外形的には、在職中に集客力があった元勤務先を利用して不当な利益を得ていたと判断される可能性があり、
当該「在職中の行為」について、損害賠償請求を受ける可能性はあるかと思われます。

利用して利益を得れる環境で合ったってことですよね?
そうでなかったとしても、、、
お客様はご自身で私を選んで来ていたとしても
そう捉えて貰えないということですよね。

契約書や就業規則等に明文で規定されていなかったとしても、

雇用契約に付随する信義則上の義務として、誠実に業務を行い、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならない義務があると解されます。

集客をするにあたっては、様々な形で労力・費用をかけています。
お客が選んだからで左右される話ではなく、ご自身が本来コストをかけて集客する必要があるところ、在職中(上記義務を負っている時期)に、勤務先の労力・費用を利用していたと判断される点が問題であるという趣旨です。

分かりやすい説明ありがとうございます。
50万の金額は妥当でしょうか??

具体的な事情や資料を確認しないと判断できかねます。

平均的な売上から一定額の経費控除をした金額に人数を乗算した額が一応の目安となります。