親子ローンで購入した家の離婚に伴う裁判結果について

親子ローンと一口にいっても様々な形態(ペア、リレー)がありますので、 正確なご回答となると、契約書と登記の内容や残債と現在の不動産価額を確認する必要があります。 大雑把な見通しですが、相手方持分買取と残ローン支払ができるといったレア...

不動産の売買契約に関して

初めまして、弁護士の鈴木祥平と申します。事案の内容を拝見しましたが、全額返還請求というのは、何の返還を求められているのでしょうか。手付金ということでしょうか。内容を何度読んでも事実関係がよくわからないので、まずは、弁護士に相談をするこ...

賃貸契約解除に関する法的アドバイスをお願いします。

適用はされないですが、その経緯を踏まえて、無効になると思われます。 下級審で無効を述べた裁判例があります。 これは、私が、「①破産管財人の破産における契約解除権を侵害する条項として無効」となる可能性があると述べた点に関する論点です。 ...

高齢者 投資不動産 押し買い 解除

一般的に、解除まではハードルが高いことが多いですが、損害賠償請求はできる可能性もあり、一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

契約解除の際に違約金を支払う義務はあるのか

土地売買契約の手付け解除は難しい可能性が高いように思います。交渉次第で・・・ということでもないかと思います。 「引渡し前の内覧のときに不具合があまりにも多い」ということですが、建売りで、土地と新築建物をまとめて購入するような契約形態...

不動産売買の契約後、決裁日の延長に売主が同意しない

法律上は、履行遅滞であり、損害賠償請求や契約解除が可能です。 ・「意外にも買主の支払う意思の有無や何回か催告しないと契約解除には至らないような旨が契約書に記載されており契約締結時と同条件で決済ができるのではないかと想定しております。...

家賃滞納による建物明渡請求、和解の可能性と対策

お困りのことと思います。多少順番を変えてご説明します。 1・まず、和解は難しいかの点ですが、何とも言い難いところがあります。 どの程度の額を滞納したのか分かりませんが、3ヶ月分以上滞納したり、これまで繰り返し賃料滞納があったりすると、...

不動産売買契約の解除。履行の遅延により

売主が建物を新築して、土地と建物をあわせて引き渡すという売買契約でしょうか? 引渡し日が契約書上具体的に指定されていないということなので、単純なケースではなく、契約の趣旨からして、遅くともいつまでには引渡す、という合意があったと言え...

手付解除における契約の履行内容について

売買契約書に「手付解除期日までは…履行の着手の有無にかかわらず…手付解除できる」という趣旨の規定があれば、手付解除期日までは解除できる可能性があります。 上記のような規定がない場合は、所有権移転登記がなされた後に手付解除することは難し...

賃貸物件の退去費用についての適切な金額についての質問

大家が主張されている退去費用200万円については、見積書を拝見してみないと適切な金額であるか判断しかねるところですが、壁床の全張り替えまで必要であるか疑問が残るところではあります。 適切に対応するために、弁護士にご依頼されることをお勧...

退去時定額費の合法性について問い合わせ

特約があれば特約を優先します。 7万円という金額が、公序良俗に反しているとも通常は考えられませんので支払い義務があるという判断が通常であるようにお見受けいたします。

ビル管理に関する共益費についての相談

契約書の条項は、共益費の用途を例示しているだけであり、法的に貴社が「毎月1回の定期清掃を行う」義務を負っているとまでは解されないので、たとえ1か月間清掃を行っていなかったからといって、直ちに共益費の支払いを免除しなければならない…とい...

賃貸値上げと引越し費用交渉、法的対応の可能性は?

一方的な値上げの通知で契約条件が変更されることはありませんので、家賃値上げ拒絶の通知のみ行うべきであると考えます。 退去するかどうかは、その後の管理会社(賃貸人)の出方を見てからで良いのではないでしょうか。 相手方が本当に退去させたい...

家賃滞納に関する管理会社とのトラブルについて相談

支払いがあったことの証明は、支払った側の方が容易にアクセスできるため、まずは奥様か相談者の方で、振り込みに使用した金融機関の取引履歴を確認することがベストでしょう。 通常は3ヶ月以上の家賃滞納があれば信頼関係が破壊されたとして賃貸人側...

中古住宅購入後の雨漏り

すでに先に投稿された先生がご説明されているとおり、売主が契約不適合を知りながら売った場合は 責任を追及できる可能性があるので、「売主は関係ない」ということはありません。 また、仲介業者も、当該不適合を容易に知り得たのに、これを看過し...