賃貸物件の設備故障トラブルでの対処法
契約内容にもよりますが、給湯器がなく住み続けるのが難しいのであれば損害賠償や解約等ができる可能性もあります。契約書をお持ちになって弁護士にご相談されることをお勧めします。
契約内容にもよりますが、給湯器がなく住み続けるのが難しいのであれば損害賠償や解約等ができる可能性もあります。契約書をお持ちになって弁護士にご相談されることをお勧めします。
法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。
解約と原状回復は、別の問題なので、一度弁護士に相談されるといいでしょう。 解約は、あなたの意思でできます。 貸主の同意はいりません。 契約書も確認する必要があるので、持参して相談しに行ってください。
相談の事案で、違約金が発生するというのは難しいと思います。 もともとの賃貸借契約の期間が2023年3月までということであり、この期間が満了すれば本来は賃貸借契約が終了します。 違約金の定めは、この期間の途中で解約する場合のものと解釈...
>10万以上は払う気がありません。(回復工事しないという選択肢もゼロではないと思うので)この主張は成り立つものでしょうか? 無許可の工事ということになるので、その主張は一応なりたちます。
その文言を抹消して送っても、解約通知としては有効だろうと思います。 ですので、その文言を抹消してFAXすれば良いかと思います。
賃貸借契約書に署名も押印もしておらず、実際に当該賃貸マンションに住んだこともないということですかね。 収入証明も虚偽、緊急連絡先も虚偽ということでしょうかね。 そういうことでしたら、賃貸借契約・保証委託契約の不成立を主張して争う余...
売主や仲介業者と締結した全ての契約書、相手方からの請求文書等の本件に関する全ての資料を持参して、一度お近くの法律事務所に相談されてみることをお勧め致します。
本来の「更新」ではないため、更新料の返金を求めることができる可能性は高いと思います。敷金があれば、その返還に上乗せして更新料の返金も求めるといいでしょう。
見積もりを精査することになりますね。 水漏れと相当因果関係が認められるかを精査して、是は是、 非は非ですね。 父親のパーキング費用は非になるでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、居住を継続する正当な権限として、まず、毎月の10万円の支払いを実質的に賃料支払と捉えて、賃貸借契約が成立していると主張することが考えられるでしょう。 また、追記い...
契約の成立には、「内容の確定性」が要件になりますので、一般には、「今後何でもやります」との合意のみでは、相手方が拒否した場合に、具体的に何をするのか明らかでなく、法的に契約の成立による履行を求めることは困難であると考えられます。
掘られた土砂を埋め立てたり、 撤去された擁壁、柵や扉等を設置し直したりした場合は、 実際にかかった工事費用を請求できるかと存じます。 また、上記工事を行った結果、新居の完成が遅れ、本来払う必要のなかった賃料やホテル代を支出したのであ...
駐車場を例に挙げるとすれば、 契約希望者の方から「■■という車種の車を持っているのですが、駐車できますか」と尋ねられたのに対し、 不動産屋が「横幅が●メートル、奥行きが●メートルの駐車スペースに納まるのであれば駐車可能です」と許可した...
理論的な話をするのであれば、「鍵が折れた原因」次第かと存じます。 相談者様の普段の鍵の使用方法が乱雑であったために金属疲労が進んでしまい折れた(相談者様の過失)ということでしたら、相談者様個人が負担すべき費用かと思われます。 他方で、...
そもそも今回トラブルが生じた原因や詳細な経緯がわかりませんので、本件に特化した未然防止策をお答えすることはなかなか難しいですが、あくまでも一般論を申し上げるのであれば、「言った」「言わない」の争いになることを防止するために、口頭ではな...
当事者を拘束するという意味では「有効」と思われますが、そのとおり実現されるか、管理会社から責任追及をされないかという点は、三者契約の内容次第でしょう。
「現状有姿のまま」というのは、目的物に修繕等が必要な箇所があったとしても、売主が修繕等をすることなく現状のまま引き渡すことができる旨を定めたものにすぎませんので、契約不適合責任を追及することは可能かと存じます。 契約不適合の通知は、...
通常であれば契約書に「工事の完成時期」を記載されているはずですので、まずは契約書にしっかり「6月末」と記載されているかを確認してください。 契約書に「6月末」と明記されているにもかかわらず、工事の完成時期が遅れるということであれば、そ...
法的には、いわゆる建築条件付き売買の一種か否かが問題となります。 土地売買の合意書と、合意書に至るまでのやり取りを示すメール等をもって、 当職か不動産事件に注力している弁護士にご相談頂くのが宜しいと思います。
サインしてしまった書面の内容は、条項消費者契約法10条や民法90条に違反し、無効となる可能性があります。 お住まいの地域の弁護士会、法テラス、消費者団体等に急ぎ連絡•相談し、適切な対応を仰ぐことをご検討下さい。 なお、家賃債務保証...
入居時に記載したという汚れがある部分について書面の所在も問題となりますが、原状回復についてどのような取り決めが賃貸人側となされてきたかの確認も必要となります。 お姉様は、賃貸借契約書などはお待ちでしょうか。お待ちであれば、内容を確...
リフォーム業者の過失により「損害」が生じたとのことですので、 Yu03さんは、リフォーム業者に対しその損害の賠償を求めることができますが、 ここでいう「損害」は、リフォーム業者の過失と相当な因果関係のある「損害」に限られます。 今回...
仲介手数料は、契約成立で発生のところが多いかと思います。 ただ、業務としては、仲介相手を探して、条件を決めて、契約して、決済への協力までというのが多いでしょうから、決済の立ち合いまでしてない点をとらえて交渉するかですね。
落札された場合は,賃貸借契約を引き継ぐことになりますので,差押えされた状態の賃料債権を引き継ぐことになり,債権者に対抗できないと考えます。 概念上は,新たな賃貸借契約を締結すれば,新たな賃料債権となり差押の効力は及ばないと考えることが...
相当額なら、法的な支払い義務がありますね。 あなたが利用できなかったことによる、損害を試算してみるといいでしょう。 算定可能なら、損害として請求していいですよ。 これで終ります。
転貸を知っていたといった場合には、黙示の承諾があったと判断される可能性がありますが、そうではない場合には、無断での転貸借(サブリース)は原則として解除事由になります。 事実関係の詳細な確認が必要であると考えられ、具体的な対応について、...
管理委託契約とは名ばかりの実質は賃貸借契約の可能性がある契約も存在します(そのようなケースでは、借地借家法の適用を潜脱する意図が見られることがあります)。 賃貸借契約のような継続的な契約関係の場合、債務不履行解除が可能になるのは、数...
入居者以外の出入り禁止という契約条項に違反したということで、契約違反による損害賠償請求は考えられます。 住居侵入で刑事事件にするというのは、警察が動くかどうかの問題ですが、なかなか難しそうに思います。 損害賠償請求をするという場合...
以下、インラインでご回答します。 「唯一、LINEカスタマーサービスから12/26付で、オーナー様へとのことで一斉送信があり、 『支払処理が遅れており、1月末までに全額を支払う』とのことでした。 私からした連絡に対して全く返信はなく...