契約解除の際に違約金を支払う義務はあるのか

先日契約した物件ですが、引渡し前の内覧のときに不具合があまりにも多いので、契約を解除したい(手付解除)と申し出ました。
すると不動産会社が「すでに履行の着手(表題登記の完了)をしているので手付解除できない、もし解約するならば、違約金を支払ってもらう」と言ってきました。
手付解除(手付金の放棄)は仕方ないとしても、違約金を支払わないといけないのでしょうか?
(ちなみに、引渡し日は1カ月後の予定です。)

売主による建物表題登記の履行が「履行の着手」に該当する、と判断した裁判例(東京地裁平成25年4月15日判決)があります。

(参考)
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%A3%B2%E4%B8%BB%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%BB%BA%E7%89%A9%E8%A1%A8%E9%A1%8C%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%B1%A5%E8%A1%8C%E3%81%AE%E7%9D%80%E6%89%8B%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%A9%B2%E5%BD%93%E6%80%A7/

ご回答ありがとうございます。
ネットで調べると以下のようなケースもあるらしいのですが、

●完成物件の売買契約締結直後の買主への表示登記と買主の手付解除の成否
https://www.retpc.jp/archives/23429/
「買主が違約になるには、本件の決済・引渡し期日までに残代金の支払いがなされないという事実がなければならない」

やはり先生がお示し下さった判例のようになってしまうのでしょうか?

※契約書には手付解除について「本契約の履行に着手したとき以降はできないものとする」という記載があるものの、違約金については「甲又は乙が本契約に定める債務を履行しないとき」という場合のことしか書かれていません(債務不履行による契約解除の場合の違約金についての記載のみ)。

「履行の着手(表題登記の完了)以降に契約解除したときは、違約金〇〇〇円を請求する」ということはどこにも書かれていないのですが、その場合はどうなるでしょうか? 教えてください。

売主による建物表題登記の履行が「履行の着手」に該当する場合には、買主からの手付け解除が認められません。そうすると、決済・引渡期日には買主は残代金の支払をしなければならず、それをしない場合には、買主の債務不履行となり、違約金の支払義務が買主に発生することになります。

ご回答ありがとうございます。理解いたしました。
すると、今回の場合は、相手方が請求した通りの違約金を支払うしかないのでしょうか?
それとも、弁護士の先生に依頼し、相手方との交渉次第では「手付解除」のみ(違約金支払いなし)で済む可能性もあるのでしょうか?
(今回のケースはこちらの勝手な「自己都合」による解約申出というより、あまりにもずさんな工事に呆れて、解約したいと思うようになった経緯があります。)

土地売買契約の手付け解除は難しい可能性が高いように思います。交渉次第で・・・ということでもないかと思います。

「引渡し前の内覧のときに不具合があまりにも多い」ということですが、建売りで、土地と新築建物をまとめて購入するような契約形態でしょうか。

建物に不具合があるということであれば、契約不適合責任の規定に基づいて補修を売主に請求することは考えられるかと思います。

売買契約書の規定によりますが、補修に応じない場合に代金減額請求もできるという契約書になっていれば、代金減額請求も考えられるかと思います。

売買契約自体の解除はハードルが高いように思います。

ずさんな工事だったのですが、それを指摘すると相手方は「修理するからいいだろ?」というような態度で出てきました。
今回は相手方の要求通り高額な違約金を支払うしかなさそうですね。
このたびは、ご回答ありがとうございました。