退去時定額費の合法性について問い合わせ
退去時定額費について
お世話になっております。
退去時のクリーニング特約について、質問をさせてください。
この度、引越しをする事になり退去する旨を管理会社に伝えた所、入居時に特約で「借主は退去時に7万円を支払う」という内容にサインをしていることが分かりました。
(管理会社より請求書が届いて判明)
↓契約書本文
「解約時において、乙は退去時定額費として、70,000円(税込)を甲に支払うものとする。乙の故意または過失により、本物件及び付属設備に加えた損害がある場合、また、退去後において遺留物品がある場合は、その処分や修繕にかかる実費相当額を、乙は甲の請求より2週間以内に支払うものとする。(修繕工事は甲の指定業者が行うものとする。)
本契約においてが家賃の延滞・納を起こした場合、甲より本契約の解除を申し出ることができるものとする。」
入居時にしっかりと目を通していなかった私が悪いのですが、調べた所、本来現状回復のクリーニング費用はオーナー負担となり、借主負担ではない事。
また、支払いの範囲や明細など明記の上、借主に本来負担すべきではない部分を払うことについて了承を得ないと無効となるとありました。
管理会社に無効になるのではないかと問い合わせた所「退去時定額費は通常損耗に当たる部分とは関係なく、退去時に7万円を支払う事という事で契約している」と言われ、減額も応じて貰えませんでした。
お聞きしたいのは、今回の私の件はこれに当てはまるのかどうか、判断いただけれなと存じます。よろしくお願いいたします。
参考にした要件
原状回復の特約が有効となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
以上の要件を満たしていない場合は消費者契約法に沿って無効の扱いとなります。
参考にしたサイトURL
https://miyakoanshinsumai.com/column/column-15600/
https://anond.hatelabo.jp/20221231152809
特約があれば特約を優先します。
7万円という金額が、公序良俗に反しているとも通常は考えられませんので支払い義務があるという判断が通常であるようにお見受けいたします。