不動産売買の契約後、決裁日の延長に売主が同意しない
不動産売買の契約を締結後、こちらの落ち度で決済日に支払うことができませんでした。
その際に1ヶ月(翌月末)に支払い期限を待って下さる旨のお話をいただき、急遽別の金融機関でローンの申し込み等を終えて準備が整ったあと、支払日の確認(覚書のサイン)をしようとしたところ
売主から「支払日に支払うことができなかった買主の違約のため違約金をいただき、別の方に売りに出したい」「もしくは売買代金から1500万上乗せしてほしい」と言われている状況です。
双方の同意がないと契約の解除はできないと思いますが今後の流れにつきましてどういう流れが想定されますでしょうか。
買主側(私たち)
●当物件を購入をしたい
●物件高騰は理解しているが、ローンを最大に組んだため提案された金額を支払える余裕がない
●別の金融機関でローンを組みなおす際に不動産業者と同行した(=売主が支払いの延長の同意があったとみなされるか)
●決済日に支払うことができなかったことによる相手に対する損失の有無(売買金額の上乗せの必要有無)
売主側
●とにかくお金を上乗せしてほしい
●不動産バブルによって締結時より不動産価格が上がってる
●契約時の金額では売りたくないからという理由で契約解除をすると売主の違約となるか
●金額の問題は売主ではなく、実は売主の内縁の妻によるものだが内縁の妻の主張はどの程度尊重されるか
契約書に決済日が書いてある以上、その日を経過すると違約なのではないかと想定してました。(売主も同じことを思っているはず)
意外にも買主の支払う意思の有無や何回か催告しないと契約解除には至らないような旨が契約書に記載されており契約締結時と同条件で決済ができるのではないかと想定しております。
プロの方に判例含めてご意見を伺いたいと思っております。
法律上は、履行遅滞であり、損害賠償請求や契約解除が可能です。
・「意外にも買主の支払う意思の有無や何回か催告しないと契約解除には至らないような旨が契約書に記載されており契約締結時と同条件で決済ができるのではないかと想定しております。」
このような条項が本当にご自身の契約書にあるのでしょうか?
一度弁護士に確認してもらったほうがよいと思います。
いずれにせよ
同条件でというのはさすがに無理があると思われます。買主側が損害賠償請求権を放棄したと言えるような事情はないでしょうし。
『債務を履行しないとき、自己の債務の履行を提供し、かつ相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる』と記載がございました