賃貸契約解除に関する法的アドバイスをお願いします。

現在住んでる賃貸保証会社の契約書に、解約の条件で、自己破産、刑事事件に当たる、社会的信用を著しく失落した場合と
記載があり、
契約書に書いてあったら立退は、絶対従わないとならないですか?

自己破産を4/30に終えたばかりですが、官報を見て立退を言われるのでしょうか?
家賃はずっと滞納していません。
傷病手当で支払い続けています。
転職活動もしている最中です。

当該条項は、理屈としては、①破産管財人の破産における契約解除権を侵害する条項として無効、
②消費者契約法上、消費者の利益を一方的に害する条項として無効
と言える余地がありますので、あまり気になさらくて大丈夫です。

賃料の不払い・滞納もないのに、賃貸借契約を解除することはできません。

もし何か言われたら、その段階で消費生活センターや弁護士に相談されてください。では、就活の方頑張られてください。

今年の春に法律が変わったと聞いたのですが、賃貸契約したのが昨年の5月です。
その賃貸契約書には
解約に関する事項で 社会的信用を、著しく失落した時。と記載ありまして、それで電話きたのかと、電話出てなくて内容わからないですが。
賃貸契約の法律が変更したのでしょうか?
頼んだ弁護士さんにも聞いてますが返答がなく、こちらに急ぎ不安で投稿しました。

携帯電話は滞納してたので、債権者として、破産の対象でしたが、賃貸の事は弁護士さんから何も聞いてなかったので。
賃貸は、普通、破産に含まないですよね?

旧民法第621条は、賃借人が破産した場合に賃貸人が契約を解除できることを定めた規定でした。しかし、破産法が改正されたことにより、この規定は削除され、現在の法律では賃借人が破産した場合であっても賃貸人が契約を解除することはできません。

調べました
こちらが適用されるということでしょうか?
反応されてない契約書だという方を逆に、更新してくださいと、こちらが伝えることは問題ないでしょうか?

適用はされないですが、その経緯を踏まえて、無効になると思われます。
下級審で無効を述べた裁判例があります。
これは、私が、「①破産管財人の破産における契約解除権を侵害する条項として無効」となる可能性があると述べた点に関する論点です。
いわゆる、倒産解除条項の問題です。

問題になったときに指摘すれば足りますので、今から削除しろと伝える必要があるかというと疑問です。
そもそも、何か電話があったとのことですが、本件とは異なる問い合わせでないでしょうか。

これにて、相談を終えますので、あとは、ご自身でご依頼している弁護士と相談してくだされば幸いです。
終わります。