遺産分割協議書は郵送での印鑑などを押すことは可能なのか
遺産分割協議書の内容について相続人全員が同意している状況であれば、そのような進め方も可能です。例えば、各相続人がそれぞれ遠方に住んでいて全員が集まって署名押印等するのが現実的に困難なケースなどでは、郵送で対応するということもあります。
遺産分割協議書の内容について相続人全員が同意している状況であれば、そのような進め方も可能です。例えば、各相続人がそれぞれ遠方に住んでいて全員が集まって署名押印等するのが現実的に困難なケースなどでは、郵送で対応するということもあります。
協議書が適切であれば再度押印を求める機会はないですし、再度押印を求めることもできないですね。 手続のものなので、不動産屋さんか司法書士さんに聞いてみる方がよいでしょう。
警察が介入する事案ではないように思われます。 万が一自宅に来られた時は、帰るよう伝え、帰らない場合は警察を呼ぶという対応になります。 分割内容に関して特段争いがないのであれば、窓口を弁護士にし、淡々と書類のやりとりだけするといった対...
ご不安かと思いますので、ご回答いたします。 既に他の先生が書かれていますが、遺言書がない以上は、原則として、法定相続分にのっとった形での相続となります。 ただし、相続人間で、遺産分割協議という形で、相続する内容の取り決めをすることは...
相続時に3000万円の非課税枠があります。 そして、相続人一人につき600万円の非課税枠があります。よって、全員で相続した場合、5400万円の非課税枠の範囲に相続が収まる場合、税金はなしです。 一人が相続放棄すると、600万円の枠が...
この提案書が遺言書としての効力があるのか? 提案書は、全文自筆、日付、署名捺印と言った遺言書の要件を満たしておらず、効力はありません。 この提案書に沿った配分で進めるべきなのか? 提案書に従って進める必要はありません。 ...
最低限、第一相続時にどのように分配がなされたのか、Cらに事情を聞くことが必要です。 預金口座等にできるだけ調べた方がいいかも知れません。 本当に現金のみで銀行口座を介したやり取りがないということになると、9000万円の現金の存在を前提...
遺言の内容が判然としませんので一般論の回答となります。 遺言が適式で法的に有効なものであった場合、 遺言の指定相続人の一人が遺言の効力発生前に亡くなっていれば、その指定相続人について遺言が記載した部分の内容は無効ということになります。...
事件性がある場合や孤独死である場合、その他解剖や手術等のため配偶者へ連絡する必要があるようなケースでは、警察や行政があなたの所在を探して連絡してくる場合はあると思います。姑が連絡するかどうかは事実上の問題であり、連絡がないこともあり得...
・「不動産を取得後に売却活動を続けても、売れない場合は維持費も掛かりますし、金銭的にも余裕がありません。」 ご事情からすると、どのみち売るほかありません。 管財人が代償金を求める交渉をしているのは、破産手続きを早期終結させる必要な...
相手が管理して預金を下ろしていたことを立証できれば 何に使ったかは相手方が立証する必要があります。 相手が判断能力がないのであれば 成年後見人をつけるか 特別代理人を選任して訴訟をするということになるかと思います。 弁護士に面談で詳し...
売却の関係で不動産を一人に相続させる処理自体はよく行われているところですが、 売却代金を分配する条項がないにも関わらず合意をしてしまったということでしょうか? 理論上は、遺産分割調停、無効確認訴訟などが考えられますが、 ご自身の取り...
血族なので介護義務はありますが、絶対的な義務ではありません。 介護する余裕がなければ、介護しなくても違法ではありません。
実際の偽造された書面を見ないと判断はできかねますが、私文書偽造に当たる可能性はあるかと思われます。 刑事告訴については相続と並行して行っても問題はないでしょう。 弁護士については、現在依頼している弁護士に対応してもらえるのであれば...
国民健康保険法第四十二条には、「保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際」「一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。」と規定されています。 この際、療養の給付を受ける者が支払い困難な場合...
「縁を切りたい」だけですと、弁護士として具体的に回答できる内容はありません。 法律上「縁を切る」という文言があるわけでもなく、具体的に何も要望されているのか分からないからです。 単に連絡を取り合いたくないのであれば、このまま連絡せず...
対立してない人(まだ話せる人たち)の分は合算で報酬額などが決められるのか、 自分1人で依頼して、全員を相手方とすれば自分の取り分だけで報酬額が決まりますか? →一般的には、ご自身の経済的利益(取り分)のみで報酬などを決める事務所が多い...
お父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が...
占有権原としての使用貸借について検討する必要があります。 姉(母方)は、貸主である会社の事業に関して、何か関わっているのでしょうか? 祖父の時代であれば、何某かの寄与は考えられますが、 現状、父が経営をしていて、会社の事業に関して何...
何故、このように取り扱いが異なるのかを疑問に思います。 特別受益の捉え方は遺産分割調停/審判と遺留分侵害額請求調停では異なるでしょうか? 特別受益の考え方は同じです。 どのような主張の仕方をしたのかわかりませんので、正確にはわか...
<「対価」を支払わせる義務> とありますが、 このご認識は誤りでしょう。 あくまでも父親が生前贈与を誰に対して行うかの話であって、そもそもご自身には現時点で何らの請求権もありません。 父親の判断次第です。
売買は有効です。 ご自身の私物が譲渡(実際は残置物として廃棄でしょうが)されたということであれば、父親への請求となります。 ただ、これは立証できるかという面で大きな難点があるでしょう。
>今日相手の弁護士と話をしましたが、弁護士を立てたほうがいいと言われました。 >なぜ僕が弁護士をつけることを依頼してくるのでしょうか。 >自分が間に立って仕事をすればよくないでしょうか。 詳細不明なので何とも言えないところもあります...
相続人がいなければ、誰にも財産は相続されません。その場合原則として国庫に帰属します。 姪や甥が相続人であることも考えられますが、そうであれば、姪や甥は相続人として相続し、相続税(非課税でなければ)を支払います。
質問の趣旨が明確につかめませんので、直接、弁護士に相談されるといいでしょう。 なお、遺骨の所有権の帰属を争うことは可能です。
>調停委員が相手方が提出した明細の中の現在存在している遺産を分割するので、相手方がすでに使ってしまった遺産は分割の対象に含まれてないっていうんですが、そんなに相手に都合が良いのですか 遺産分割調停はあくまで現存する遺産の分割方法を話...
1. 実は、兄に遺留分侵害請求調停を申し立てられています。 そういうことですと、兄は遺言の無効を主張するのはあきらめたということだと思います。 あなたは、兄の特別受益について立証して、遺留分の問題を解決すればよいと思います。...
>他界直前に持ち戻し免除の意思がない旨の書面を残しています。この場合は持ち戻し免除の意思がないと主張できるでしょうか? → 待ち戻し免除に関する意思表示(民法903条3項)の方法•様式については、特別の方法•様式は指定されておらず...
1.について 問題ありません。 2.について 他の相続人から印を貰えるのであれば、ご指摘の方法が一番いいでしょう。 3.について 交渉自体は、代理人として可能でしょう。 4.について 法的な遺産分割手続を経れば、最終的にはなんとかなる...
①従前の経緯等により、相続人を貸主、母を借主とする使用貸借契約が成立していると評価される可能性があります。その場合、原則として賃料を請求する事はできません。 ②使用貸借契約が成立していると評価される場合、無条件での立退きは難しいです。...