資産の扱いになるのか知りたいです

>車の名義人は夫なのですが、この車は夫と離婚するとき、もしくは夫が亡くなったとき、夫の資産という扱いになるのでしょうか? ご両親からご主人への贈与ということになるので、原則としてご主人の資産となるかと思います。

遺留分の領収書について

それも含めて今後一切の金銭的な負担をお互いしないという文言もいれて書類を作ってから渡したいと思っています。この書類を作るにあたって、弁護士さん、司法書士さん、自分でつくるという選択がありますが、どのようにするのが得策でしょうか。 →非...

離婚後の相続について

離婚しても第一相続人は子供たちですよね。会社の相続は子供たちに関係してきますか?もし法人として借金があった場合どうなるのでしょうか? →元旦那さんが有限会社の経営者であったのであれば、元旦那さんは会社の株式を有していることが一般的です...

孫への高額な仕送り。訴えることはできる?

ご相談者が孫ということですが、ご相談者の親(祖母の子)は存命だということでよいでしょうか。 祖母から孫への贈与自体は、何ら違法ではないので訴えられる可能性はまずありません。 ご相談者の親が将来祖母の遺産相続の際に、特別受益を得ていたと...

遺言書について(遺贈分)

事実関係が判然とせず、推測にしかすぎませんが、 本来自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認をしなければなりません。公開か否かを選べるようなものではありません。 弁護士であればその点は当然理解しています。検認せずに破棄すると相続人の資格を失う...

遺留分額算定の基礎になる遺産評価

遺言が無効の場合に、遺留分が侵害されていないという話になる(遺言が有効で遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額請求の話になる)のであれば、遺言の有効性を先行して決着をつけることになろうかと思われます  ただし、遺言の効力を先行して争...

土地・建物の相続の評価について

いずれも相続開始時の時価が基準になりますが、時価を判断するために 路線価や市場価格、鑑定士の意見書などを出して、どこかで折り合うか、 折り合いが付かなければ、裁判所が審判することになります。

公正証書のコピーが配られました

遺言を残した方の相続人などの利害関係人は、遺言公正証書の検索や謄本の請求を行うことが可能です。 お手もとにある公正証書のコピーに公証役場が記載されている場合にはその公証役場に、記載がない場合には最寄りの公証役場に赴き、検索や謄本入手...

遺産放棄者が登記登録した場合

単純承認になるので、相続放棄は無効になります。 その結果、法定相続通りになるので、売却になんら問題はありません。

遺産分割の寄与分について

遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には,法定相続分の他に寄与分が認められます。  → 寄与分が認められるためには、特別の寄与である必要があり、これに該当しないことを裁判例等を踏...

相続不動産の権利について

特に相続放棄の手続きをしておらず、その他の遺産分割等もしていないなら相続分については請求できる可能性はあると思います。 弁護士に依頼するとしても、依頼しないとしても結局は今の相続財産の状況がどうなっているか等は確認せざるを得ません。 ...

特別受益に該当しますか?

特別受益ではありません。 ただし、遺産なので、使用明細を提出する義務があります。 残りは、分割対象になります。

遺産分割審判における主張書面の記載表現に関して

具体的な書面の当否に関しては、一部分のみの摘示からでは、判断できません。従って、相手方代理人の書面が適切なのか不適切なのかもコメントできません。 しかし、主張書面において、重要なのは、どのような事実が存在したのかという点を裁判所に伝え...

主人の死亡保険の受取人が亡くなった前の奥様に。

正確には保険の約款を確認する必要がありますが、受取人の相続人とされていたり、遺族とされていたりする(受取人となれる遺族の範囲と順番が定められている)ことがあります。 保険の約款がお手もとにない場合には、ご主人の加入していた死亡保険金...

独身者の財産について

遺留分侵害で争うことは可能でしょう。 弁護士に相談する案件と思いますね。 おわります。

立て替えを差し引いて

話のすじが見えませんが、遺産の分け方に関する紛争のようなので、調停での話し合い優先で、 調停申し立てになるでしょうね。

相続問題(遺産分割)について

署名捺印するまえに、遺産分割交渉がいいでしょう。 弁護士と相談して、任意交渉、調停など、納得のいく内容と方法を検討すると いいでしょう。

絶縁状態の父親の遺産について

こちらは、毎年時期を決めて、父親の戸籍謄本を取寄せればいいのですから、死亡を隠し通すのは無理でしょう。 生前贈与をしていたということがわかれば、遺留分侵害額請求をすればいいでしょう。 遺産の把握についてはこちらが独自に調査するのは難し...