資産の扱いになるのか知りたいです
>車の名義人は夫なのですが、この車は夫と離婚するとき、もしくは夫が亡くなったとき、夫の資産という扱いになるのでしょうか? ご両親からご主人への贈与ということになるので、原則としてご主人の資産となるかと思います。
>車の名義人は夫なのですが、この車は夫と離婚するとき、もしくは夫が亡くなったとき、夫の資産という扱いになるのでしょうか? ご両親からご主人への贈与ということになるので、原則としてご主人の資産となるかと思います。
それも含めて今後一切の金銭的な負担をお互いしないという文言もいれて書類を作ってから渡したいと思っています。この書類を作るにあたって、弁護士さん、司法書士さん、自分でつくるという選択がありますが、どのようにするのが得策でしょうか。 →非...
離婚しても第一相続人は子供たちですよね。会社の相続は子供たちに関係してきますか?もし法人として借金があった場合どうなるのでしょうか? →元旦那さんが有限会社の経営者であったのであれば、元旦那さんは会社の株式を有していることが一般的です...
ご相談者が孫ということですが、ご相談者の親(祖母の子)は存命だということでよいでしょうか。 祖母から孫への贈与自体は、何ら違法ではないので訴えられる可能性はまずありません。 ご相談者の親が将来祖母の遺産相続の際に、特別受益を得ていたと...
事実関係が判然とせず、推測にしかすぎませんが、 本来自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認をしなければなりません。公開か否かを選べるようなものではありません。 弁護士であればその点は当然理解しています。検認せずに破棄すると相続人の資格を失う...
遺言が無効の場合に、遺留分が侵害されていないという話になる(遺言が有効で遺留分が侵害されているため、遺留分侵害額請求の話になる)のであれば、遺言の有効性を先行して決着をつけることになろうかと思われます ただし、遺言の効力を先行して争...
いずれも相続開始時の時価が基準になりますが、時価を判断するために 路線価や市場価格、鑑定士の意見書などを出して、どこかで折り合うか、 折り合いが付かなければ、裁判所が審判することになります。
不動産を放棄することは出来ないので、持ち分を売ることでしょう。
遺言を残した方の相続人などの利害関係人は、遺言公正証書の検索や謄本の請求を行うことが可能です。 お手もとにある公正証書のコピーに公証役場が記載されている場合にはその公証役場に、記載がない場合には最寄りの公証役場に赴き、検索や謄本入手...
単純承認になるので、相続放棄は無効になります。 その結果、法定相続通りになるので、売却になんら問題はありません。
>今、そこに住んでいるからと言ってこの先も、そこに住み続ける権利があるのでしょうか? いえ、そこは遺産をどう分けるか、によって決まります。 現状住んでいるから、無条件で今後も住み続けられる、ということにはなりません。 当事者同士で...
遺言無効確認調停が先ですね。 無効の主張を予定していて、遺留分の請求をするのは不合理なので、 調停を先にしたほうがいいでしょう。 調停なので、本人がやれば、大した費用はかかりません。
遺留分の関係では10年ですね。 弁護士に相談するといいでしょう。
その通りです。 更正の請求になるでしょう。 修正申告で済む場合もあるので、資産税担当者に問い合わせたほうが いいでしょう。
遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には,法定相続分の他に寄与分が認められます。 → 寄与分が認められるためには、特別の寄与である必要があり、これに該当しないことを裁判例等を踏...
特に相続放棄の手続きをしておらず、その他の遺産分割等もしていないなら相続分については請求できる可能性はあると思います。 弁護士に依頼するとしても、依頼しないとしても結局は今の相続財産の状況がどうなっているか等は確認せざるを得ません。 ...
宣告取り消しを前提に、 民法32条に、手がかりとなる条文があります。 基本は、すでに行った行為の効力はくつがえらないこと、 返金すべき場合は、現に利益を受ける限度で返金すれば よいこと、が記載されています。 それを前提に、すでに行った...
経緯を書面で記載して、後見人との交渉に使うといいでしょう。
特別受益ではありません。 ただし、遺産なので、使用明細を提出する義務があります。 残りは、分割対象になります。
遺留分は、4分の1になります。 したがって、現時点では、250万円ですね。 遺言書を作る必要があります。
具体的な書面の当否に関しては、一部分のみの摘示からでは、判断できません。従って、相手方代理人の書面が適切なのか不適切なのかもコメントできません。 しかし、主張書面において、重要なのは、どのような事実が存在したのかという点を裁判所に伝え...
正確には保険の約款を確認する必要がありますが、受取人の相続人とされていたり、遺族とされていたりする(受取人となれる遺族の範囲と順番が定められている)ことがあります。 保険の約款がお手もとにない場合には、ご主人の加入していた死亡保険金...
あなたもわかっているように、別物です。 有印私文書偽造行使になるので、控えたほうがいいですね。 時間はかかっても正攻法で進めることでしょう。
遺留分侵害で争うことは可能でしょう。 弁護士に相談する案件と思いますね。 おわります。
必ずしも家賃相当額請求が認められるとは限りません。 遺産分割終了まで、無償の使用権限がありとして、不当利得返還請求が認められないとされた事例(最高裁H8年12月17日判決)を参考にしてみて下さい。 ただ、これに当てはまる場合も、公共料...
話のすじが見えませんが、遺産の分け方に関する紛争のようなので、調停での話し合い優先で、 調停申し立てになるでしょうね。
遺産の全部を取得したということであれば、それを理由に、離縁自体を争うことも検討されたらいかがでしょうか。
その認識で結構ですよ。
署名捺印するまえに、遺産分割交渉がいいでしょう。 弁護士と相談して、任意交渉、調停など、納得のいく内容と方法を検討すると いいでしょう。
こちらは、毎年時期を決めて、父親の戸籍謄本を取寄せればいいのですから、死亡を隠し通すのは無理でしょう。 生前贈与をしていたということがわかれば、遺留分侵害額請求をすればいいでしょう。 遺産の把握についてはこちらが独自に調査するのは難し...