孫への高額な仕送り。訴えることはできる?

被相続人の通帳を見て、当時大学生であった孫に対し約4年間毎月20万前後の仕送りをしていたことを相続人が知った場合、相続人は多額であることを理由に事後的に孫に対して損害訴訟等法的手段を用いることは可能かという質問です。また、もし可能な場合、勝訴できるのかも併せて教えて頂きたいです。
以下、詳細について記載いたします。
大学生の頃、一人暮らしをしている私に生活費の援助という目的で毎月20万前後の仕送りを祖母から頂いていました。家賃と大学の学費以外の部分の生活費(食費や教材費、光熱費等)として毎月全額消費しておりました。そのため貯金はしていません。この上で、大学を卒業して以降は、就職したこともあり仕送りは一切頂いておりませんが、当時、客観的にみて十分な仕送りを頂いていたため、祖母が亡くなった場合、相続人となる子から(配偶者は亡くなっているため)訴えられるのではないかと心配に思い、質問いたします。

ご相談者が孫ということですが、ご相談者の親(祖母の子)は存命だということでよいでしょうか。
祖母から孫への贈与自体は、何ら違法ではないので訴えられる可能性はまずありません。
ご相談者の親が将来祖母の遺産相続の際に、特別受益を得ていたとと他の相続人から主張されるリスクはありますが、それもご相談者自身に対してではありません。