失踪宣告後の生存していた。捨てられた家族のこれからの最善の対応をを教えて下さい

元夫10年前に借金、家の貯金全て使い込み失踪、8年前弁護士に依頼し本人不在で離婚、判決に添い自宅名義自分に変更し、元夫名義住宅ローン、生命保険掛け金は私が継続。2020年失踪宣告、生命保険受取る。成人息子相続放棄手続き済。2022年警察より失踪届経緯で本人が救急搬送されと連絡。今日明日の危険な状態
1.病院費用、その後の身柄の引き取り(生存)葬儀(死亡)など拒否を含めどうしたら良いか
2.住宅ローン、全て抹消されている不動産の抵当権、生命保険(贈与税支払済)などはどうなるのか
3.元夫父が亡くなり元夫妹と元夫子供(代襲相続)協議中だが父の死後生存確認後の相続はどうなるのか
4失踪宣告の取り消しの必要性。すぐ死亡になった場合死亡理由、日時の変更の必要性
宜しくお願いします

子供達は相続の分割で揉めており、元夫の父が亡って後日元夫の生存がわかった場合(危篤なので直ぐ死亡の場合)、相続放棄をしている子供達はその後も代襲相続になるのか。元夫の妹が失踪宣告取り消した場合今後の相続はどうなるか

宣告取り消しを前提に、
民法32条に、手がかりとなる条文があります。
基本は、すでに行った行為の効力はくつがえらないこと、
返金すべき場合は、現に利益を受ける限度で返金すれば
よいこと、が記載されています。
それを前提に、すでに行ったことを整理して、つぎに、
今回の相続を検討することになります。
難易度が高く、調査も必要ですから、弁護士に調査を依頼
したほうがいいでしょう。