特別受益に該当しますか?

相続協議中です
被相続人は父 相続人は姉妹 代襲相続人4人(亡き弟の子供 未成年者2人含む) 計6人です
代襲相続人の母親が代理人の一人となっており 書面でのやり取りのみとなります
今回文書作成に当たり “特別受益”という言葉が適切かどうかアドバイスを頂きたいと思います
  父の死亡後、姉妹あて各300万振り込んでおります 口座凍結後の出費に備えてです
  勿論 相続資産になることは承知しています
この場合、被相続人が死亡後であり“特別受益”には該当しないでしょうか?

特別受益ではありません。
ただし、遺産なので、使用明細を提出する義務があります。
残りは、分割対象になります。

回答頂き有難うございました、助かりました
手続きは行政書士さんにお任せしているのですが
相続関係は最初から弁護士さんに依頼すべきだったと後悔しきりです