遺産分割審判における主張書面の記載表現に関して

現在遺産分割審判中です。
相続人は子供二人で兄である申立人には弁護士が対応されており、弟である私は相手方で自ら対応し、寄与分および特別受益を主張しております。 これに対し、兄はそれらを全て否認しています。

代理人弁護士作成書面には、具体的な説明なく、「相手方は都合の良い様に解釈して主張している」「両親を蔑ろにしたのは弟の方」などの記載が散見されます。

両親の介護に対する兄の対応をありのままに事実を伝えてはおりますが、私は兄に対して両親を蔑ろにしたと形容はしておりません。これまでも、私に対する批判的な主張は具体的に説明していただく旨を主張書面で伝えていますが、代理人弁護士の対応は変わりません。

他方、代理人作成主張書面は、代書されているせいか、兄が事実を歪めて伝えているせいか、定かではありませんが、明らかに整合性に欠ける事実に反する誤記載が多く、数多い事から、一覧表にまとめて指摘をしております。

誤った記載を指摘する際、事実関係のみを指摘した冷静な対応を心掛けておりますが、代理人と同様、「都合の良い様に解釈して」の様な表現をすべきでしょうか? 代理人弁護士の書面は「相手方を批判する事で自らの正当性を訴えている」印象があります。 

遺産分割審判においては、事実を粛々と主張するだけでなく、相手を非難するような表現もすべきでしょうか?
先生方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

具体的な書面の当否に関しては、一部分のみの摘示からでは、判断できません。従って、相手方代理人の書面が適切なのか不適切なのかもコメントできません。
しかし、主張書面において、重要なのは、どのような事実が存在したのかという点を裁判所に伝えるところにあります。通常、裁判所も感情的な表現は、いちいち気にしていません。
ご相談者において、文章の流れとして相手の主張に理由がないことを表現することはあったとしても、非難するような表現は不要でしょう。
粛々と相手の主張が抽象的であって具体性に欠けること、それに対してご自身の主張には事実の裏付けがあることを主張すべきでしょう。

ご回答ありがとうございます。
確認したかった事が全てクリアになりました。

粛々と相手の主張が抽象的であって具体性に欠けること等を指摘し、事実の裏付けがあ主張を心掛けてまいります。

ご教示いただき感謝します。