資産の扱いになるのか知りたいです
新婚のとき、彼の車代金をわたしの親が一括で支払いました。
わたし自身は免許がないので、車の名義人は夫なのですが、この車は夫と離婚するとき、もしくは夫が亡くなったとき、夫の資産という扱いになるのでしょうか?
>車の名義人は夫なのですが、この車は夫と離婚するとき、もしくは夫が亡くなったとき、夫の資産という扱いになるのでしょうか?
ご両親からご主人への贈与ということになるので、原則としてご主人の資産となるかと思います。
理崎先生
お忙しいところ返信ありがとうございます。
ちなみにこれは両親ではなく、わたしが夫に車の代金を支払ったとしても同じことが言えたでしょうか?