立て替えを差し引いて
遺留分支払いから立て替えた金額を引いてお支払するには新たな訴訟が必要ですか。カード支払、生活処分代、葬式代金など配偶者が本来支払いますが、支払いしないで遺留分だけ権利として主張されています。
話のすじが見えませんが、遺産の分け方に関する紛争のようなので、調停での話し合い優先で、
調停申し立てになるでしょうね。
ありがとうございます。遺留分から相殺して終わらしたいのですが、相殺できないなら控訴するしかないのか、わからないので、控訴するなら今の弁護士を解任し、相続に強い弁護士を探してます。