祖父の遺産の相続放棄は、祖母の遺産にも有効ですか?

祖母が亡くなり、祖母の預金が凍結されました。
この預金を引き出すためには、相続人の情報などを書類にまとめなくてはいけません。

相続人のひとり(相続人A)は祖父が亡くなった際の、
土地の相続に関して、相続放棄申述書を書いて相続放棄したそうです。
さらには口頭での約束で、「今後の相続は全て放棄する」と言い、
その後も「縁を切ったのだから連絡はするな」などと言われています。

祖父のものと、祖母のものは別物だと思うのですが、連絡が取れず、確認も取れないです。
相続人Aは相続放棄したとして書類を提出することに問題はありますか?

あなたもわかっているように、別物です。
有印私文書偽造行使になるので、控えたほうがいいですね。
時間はかかっても正攻法で進めることでしょう。