遺言書について(遺贈分)

義祖父が生前に入退院を繰り返していた為に、弁護士にて金銭管理がされており遺言書が作成され一通目は弁護士が保管して、故人となり開示されて孫、ひ孫分として遺贈が確認したのですが、別の弁護士が更に遺贈分を増額した遺言書が出てきました。
しかし、遺贈が納得しない相続人の同居家族ぐるみで、二通の遺言書を破棄した上で相続の使い込みをしている状態です。
こちらは、遺言書の複写ない状態ですが、弁護士が保管していた場合は、何らかの証明は作成されるのでしょうか
また、弁護士事務所も不確定な状態ですが、管理していた事務所等を調べたりは出来るのでしょうか
遺言書の存在があれば、正式に弁護士を立てて争うつもりとしてますが、この場合は目録開示、分割報告書の開示、目録の調査等を予定してますが、恐らく拒否してくると考えられるので、執行人の解任等で争っう予定にしてます

遺言書が出てきたとのことですが、自筆証書遺言でしょうか、公正証書遺言でしょうか。
自筆証書遺言で弁護士が保管していたのであれば、通常家庭裁判所で検認をしているはずです。そうであれば破棄はできないはずです。
公正証書遺言であれば、公証役場に原本が保管されていますので調査が可能です。

弁護士が持参はされてきたのですが、検認だと裁判所で公開となると考えますが、故人の自宅で開示されたようです
また、遺言書は直筆で故人の署名しかなかったらしいので、公正証書でないのかなと考えてます
何分、遺贈者の配偶者となるだけに、遺言書の公開には立ち会えてないのではっきりどのような遺言書か確認が出来ていません

事実関係が判然とせず、推測にしかすぎませんが、
本来自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認をしなければなりません。公開か否かを選べるようなものではありません。
弁護士であればその点は当然理解しています。検認せずに破棄すると相続人の資格を失うこともあります。
したがって、それは本来的な遺言ではなかった可能性があります。
ここでいくら推測を重ねても解決に結びつきませんので、その弁護士に確認するのが先決だろうと思います。