親の相続:親死亡後に同居親族は家賃・公共料金は相続分から差し引かれるのか

先月、同居の父が他界しました。母はすでに他界しています。別居の妹が1人います。
私は独身で両親と同居し面倒をみてきましたが、会社員なのでふだんの生活費は自身で拠出し、親には月5万円ほど光熱費の名目で現金で渡していました。むろん親の預金等にはいっさい手を付けておりません。

自宅は父所有の持ち家、公共料金はずっと以前から父の口座より引き落とされています。
世帯主は父、同居親族は私のみとなります。(世帯主変更予定)

別居の妹と2人で均等に相続をしますが、結果的に現住居を換価して分割相続することになります。
妹はとてもシビアで、父の亡きあと現住居を処分するまでの私が居住している家賃・公共料金を請求したいと言います。公共料金は引き落とし口座を私に変更できますが、持ち家の家賃換算までする必要はないと考えます。

私は、高齢の親のさまざまな手続きや申請、自宅での介護などしましたが、寄与分を請求するつもりはありません。
しかしもともと親との関係が悪い妹からすると居候なのかもしれません。

社会通念上、同居して親の面倒を見てきて、親の死後1年ほどで住居(持ち家)を離れるのにこのような請求をするのはあまりに非常識だと思うのですが、法的に支払い義務(または相続分から差し引く)があるかどうかうかがいたいです。よろしくお願いいたします。

理屈の上では、死後は、持ち分割合での、共有財産になりますね。
したがって、家賃相当額の半分は、不当に利得しているという考
え方になります。
相手の主張も、半分については、間違っているとは言えないこと
になります。

必ずしも家賃相当額請求が認められるとは限りません。
遺産分割終了まで、無償の使用権限がありとして、不当利得返還請求が認められないとされた事例(最高裁H8年12月17日判決)を参考にしてみて下さい。
ただ、これに当てはまる場合も、公共料金は、自分が使っているので、負担する必要はあると思います。

内藤先生、峰岸先生、ありがとうございます。
生前の親の面倒だけでなく、死後の葬儀、親せき対応、大量の遺品整理や郵便物の対応などもしているのに不当利得と言われたら、悪意を禁じえません。ただご指摘どおり公共料金は契約を私に変更しました。
正式に家賃半額相当を請求されたら対応はあらためて考えます。最高裁での判決というのはすごいですね、この判例は配偶者なので強いのかなとも思いますが参考になります。