遺産放棄者が登記登録した場合

亡くなった父の土地があります。法定相続登記をする相続人は子供のAとBとCの3人。Aは既に遺産放棄済み。しかし錯誤によるものだが取消困難と判明。BC承認のもとAも一緒に法定相続登記をしたところ、法務局ですんなり登録完了しました。しかし『Aは元々相続人ではなかったことになる』ためこの先土地売却するまでの流れの中で、どんなことが想定されますか。

単純承認になるので、相続放棄は無効になります。
その結果、法定相続通りになるので、売却になんら問題はありません。