遺産分割の寄与分について

母が亡くなり、預貯金と土地・建物の遺産分割の調停中で私は申立人です。相手方は2人(妹と弟)です。
その相手方2人からそれぞれ寄与分として妹は20年余りお小遣いとして現金を渡していたと(約500万)主張、弟は同居していた為(6年半)家賃・光熱費の半分を3等分して(約200万づつ)私と妹に請求してきました。
妹には子供が3人いて、子供のお昼の面倒やお守り、ご飯の用意や家事なども母に任せていましたから、お小遣いをあげるのはある意味当然の事だと思っています。また弟の同居についても住む場所や家は弟と母で決めたようですし、光熱費についても母から無駄遣いが酷くて毎月2人暮らしとは思えない額がくると愚痴っていましたし、母からは居候みたいな感じで肩身が狭いといつも聞いていて、私や子供が遊びに行くのを弟が嫌うので、年に数回(誕生日やクリスマスなど)程しか遊びに行っていません。この様な状況でしたが、妹・弟の寄与分について認められてしまうのでしょうか?到底納得出来ないのですが、何か対抗策はありませんか?
妹はカレンダーに記載していたようで母のは日記があると言っていますが、全てを証明するのは不可能に思えます
弟は家賃や光熱費の領収書を各社から発行してもらったようで、膨大な量の資料が提示されました
ちなみに土地は弟が取得したいようですが、建物の解体費・残置物撤去費は相続人全員で負担するよう主張があり、土地の評価という点でも、かなり意見が違います。
弁護士先生のご意見・アドバイスが伺えたらと思います、どうぞよろしくお願いします。

追加:弟は母からの援助があったはずだと思っていますが、弟の預金通帳を提出させる事は可能でしょうか?

いずれの寄与分の主張も、通らなそうですね。
寄与分が認められる例、認められない例を参考に、反論をされるといいでしょう。
通帳履歴は、調停委員を通じて開示を求めるといいでしょう。
訴訟にならないと、調査嘱託は、使えないですね。

遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には,法定相続分の他に寄与分が認められます。
 → 寄与分が認められるためには、特別の寄与である必要があり、これに該当しないことを裁判例等を踏まえながら反論(主張•立証)して行くことが考えられます。
 ただし、寄与分について相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには,家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用して裁判所に判断を求めることができます(調停手続を利用する場合は,寄与分を定める処分調停事件として申し立てる方法があります)。 妹さんと弟さんも寄与分の主張を取り下げるつもりはなさそうですので、いずれかの方法•タイミングで裁判所が判断する流れに行くことが想定されますので、あなたとしても、しっかりとした反論をしておくべきかと思います(なお、弟さんに預金通帳の提出を義務付けることは難しいと思われます)。

あなたのケースでは、不動産の評価も問題となっているようであり、掲示板での簡易な相談では、証拠も直接確認できないため、回答に限界があるご事案かと思います。
 証拠や裁判例等を踏まえたアドバイスを受けられたいようであれば、弁護士との面談相談をご検討いただいた方がよろしい事案かと思います。

内藤弁護士、清水弁護士、お二方共、ご回答ありがとうございます。
実は今までご相談している弁護士さんはいるのですが、調停申立ては自分で行いました。(私が弁護士を付ける事で争いが酷くなるのは避けたかったので)でも、ここまで拗れると弁護士さんにお願いした方が良いのかとも思っています。ただ、ご相談している弁護士さんはとても柔らかい感じの方なので今後の審判移行も踏まえて、今からその弁護士さんに依頼した方がいいのか悩んでいます…