交通事故慰謝料請求について。加害者
話がかみ合っていないですね。 慰謝料額は完治後に確定し、請求です。 それまではわかりません。 今後の治療費請求もおかしいですね。 治療費は、治療後に請求です。 弁護士に直接相談されることを勧めます。
話がかみ合っていないですね。 慰謝料額は完治後に確定し、請求です。 それまではわかりません。 今後の治療費請求もおかしいですね。 治療費は、治療後に請求です。 弁護士に直接相談されることを勧めます。
道路交通法上、自転車の交通ルールとして、以下のような決まりがあります。 ・ 自転車は「軽車両」 ・ 歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。 ・ 車道では左側(車両通行帯のない道路では左側端)に寄って通行しなければいけま...
過失運転致死傷罪 (自動車運転死傷処罰法第5条) です。 検察は、内部の基準に従って、被害の程度によって、どのような処分にするか、 決めていますね。
交渉は、判定する独立の第三者が存在しない、交渉相手との話し合いの手続きのため、交渉相手の意思による交渉限界が生じます(漠然と車の方が悪いという考えに捉えられると、合理的か否かにかかわらず、そこから譲る余地がないという限界が生じてしまう...
訴訟の期日前に相手方弁護士と交渉をし、合意ができれば訴訟上の和解か、訴えを取り下げた上での示談で解決するということは、一般的にはあり得ることです。 その方法で特に問題はないように思います。 なお、最終的な和解内容等がご自身にとって不利...
大丈夫ですね。 心配なら弁護士に面談相談して下さい。
合意清算書の趣旨を保険会社にきちんと確認したほうがいいですね。 車両の損害と相手の人損を、車両保険に加入していない保険会社が相殺処理できるのかどうか、 問い合わせてください。 これで終ります。
当面は、どうすることも出来ないかと思います。 警察に事故の届けが無いか聞いてみることは出来ますが。 それで何もなければ、様子を見るしかないでしょう。
ご相談者が95パーセントの過失がある加害者側ということでしょうか。 そうだとすると、相手には総損害額の5パーセントの請求となるので、事案によっては、相手からの請求と相殺されてしまって、結局残らないということもありそうです。 それとは別...
親告罪になります。 器物損壊罪は過失による行為には成立しませんので、うっかり傷をつけたに過ぎないのであれば罪にはなりません。 ただし、傷をつけたことが確定すれば、民事での損害賠償責任は生じます。 なお、仮にわざと車に傷をつけた場合であ...
公表されていないので、アバウトになりますが、30万円見て置けばいいでしょう。 終わります。
信号機の信号に従わなかった歩行者は、2万円以下の罰金又は科料に処されるおそれがあります。 逮捕されるかは捜査機関や裁判官の判断によりますので何とも言い難いですが、悪質な場合には、刑事責任を追及されるおそれがあると考えられます。
パニックになっているのか、時系列が未来になってしまっていますので、よりわからない状況です。 裁判所からの呼び出しがあるということはすでに起訴されているということではないでしょうか? 罰金で終わる可能性もありますが、よくわかりませんの...
頭の症状は,事故からある程度時間が経ってからでることがあるので,因果関係がないとは言えません。最終的には医師の判断になるかと思います。最終的な示談は,相手の怪我が治癒するまではできません。それは,相手方の損害が確定しないからです。頸椎...
センターラインオーバーも意図的ではないご事案ですので、事故の相手に大きな怪我がなく、あなたの任意保険で適切な賠償がなされる見込みの場合、謝罪姿勢も踏まえ、不起訴になる可能性もある事案かと思います。 誠実なご対応を続けましょう。
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険格子措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
>自動車側が無過失のケース、どのようなパターンがありますか? 例えば、一時停止中に自転車が突っ込んできた場合などです。 ドライブレコーダーの保管部分に関しては、現物を見ていないので判断できませんが、念のため時効期間保管というのは安...
事故の状況が分かりませんが、大袈裟に騒がれてしまうとあなたは警察に対して事故を報告していない以上報告義務違反や救護義務違反(ひき逃げ)となってしまうかもしれません。 仮に人身事故となった場合にある程度治療に通うとなったら24000円...
1 交通違反歴以外の犯歴は影響しないでしょう。 2 センターラインオーバーでの人身事故となると過失割合は高いので、略式起訴の可能性はあります。路面凍結ですが、スノータイヤを履いていても防げないほどならともかく、一般には路面凍結時に運転...
単独事故扱いにされた場合には、相手方の保険を使うことは難しくなるでしょう。 相手方がいたからこそ起きた事故であること、自転車がいなければ起きなかった事故であることを強く主張しましょう。 あなたの保険に弁護士費用特約はついていませんか?...
こんにちは 足の指の骨折がどの程度のものなのかはわかりませんが、長期間の入院が必要な怪我ではないこと、また、信号無視も故意ではなく特段悪質な事故態様とはいえないこと、交通前科がないことを考えれば、おそらく罰金刑になると思われます。 ...
相手の怪我の程度が全治2週間程度、人身・物損ともに示談成立済み、取調べで反省を伝えた、前科・前歴なしという事情からしますと、起訴猶予となる可能性も十分あると思います。
相手の同意があれば可能です。その場合、毎月いくらの何回払いという話になると思いますので、支払方法などと併せて確認しておいた方が良いと思います。
①被害者請求は書類さえ整えれば可能です。減額されるかどうかは自賠責調査事務所の判断なので何とも言えません。明らかに過失が高い自己類型でなければされないと思います。 ②交通事故紛争処理センターや訴訟を検討してみてはいかがでしょうか・
あなたからの事故の申告を受け、おそらく警察が被害車両の所有者を調査し、被害者に連絡するものと思われます。警察から連絡があったら、しっかり対応しましょう。 また、あなたとしては、あなたが加入している任意保険会社に速やかに事故の連絡をし...
全部直すというのがどのような状況を指しているのか分かりませんが、あなたが壊してしまったことによって修理が必要になったのであれば、相手方はあなたに修理代を請求できます。 そして、実際に修理をするかどうかは、相手方の自由です。
息子さんに就職を急がせる。 金利の低いところからキャッシングをする。 息子さんに支払い計画書を作成させる。 親は、関与しないほうがいいですよ。 親にほこさきが向けられるといけないので。
1については、警察官次第だと思います。 2については、口外禁止の約束をし、警察官が第三者から除外されておらず、正当な理由のない限り等の留保がないのであれば、警察官に開示することは、口外禁止条項に違反していることになるので、問題になると...
再審という制度は存在しますが、現実問題としては認められる可能性は極めて低いと思います。 また、刑事事件と民事事件は別の手続です。 民事事件は損害賠償の請求ですが、保険会社が示談をして支払っているなら、そもそも裁判にはなりません。
支払方法も検討事項ですが、そもそも相手の請求額が妥当なのかについても検討を要するかと思います。事故態様に基づく過失割合、修理代の相当性(不必要な部分の修理が含まれていないか、各箇所の修理金額は相当か)などの精査することにより、あなたが...