交通事故慰謝料請求について。加害者
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士一般に、症状固定と判断された時点までのあいだに、病院に通院し治療を受けた治療費が、交通事故との間で相当因果関係がある損害であると取り扱われることになりますので、治療を受けていないのであれば、治療費としての損害が発生していないので、法的な根拠を示して治療費という名目で損害賠償を請求をすることは難しいのではないかと考えられます。 このこととは別に、被害者が、「将来かかると想定される治療費などを合計した金額を支払ってもらえれば、いわゆる示談(清算条項が含まれる合意)をしてもよい」と考えて加害者に提案をし、加害者が応諾することは場合によってはありうると考えられます。 もっとも、清算条項を設けたとしても、合意後に当事者が予想していなかった事情が発生した場合のことまでは清算することができないとも考えられることから、治療中(症状固定の前)に合意をするという場合、将来かかり得る治療費の総額や、残存する後遺症の内容が不明確であると考えられることから、合意後に、被害者から、合意時に予想ができなかった事情が発生したので、適切な賠償して欲しいなど、再度の請求を受けうる可能性があるのではないかといえます。
- ロビンさん追加。私が自賠責のみの為、被害者の方が一旦窓口で支払い請求書を送ってもらい私がその金額を振り込み現在加害者請求してます。分割でもいいから慰謝料を支払ってと言われたのですが、払い始めると金額に納得したとなりますか? 今後の治療費.リハビリ800+精神的700の1500万 被害者の方はリハビリ開始 5ヶ月頃からバイクにも乗り始めてますが、弁護士、医者の意見を取り入れた金額といわれました。
この投稿は、2023年1月13日時点の情報です。
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