金銭トラブルの少額訴訟と危険行為への法的対応について相談

先日、金銭トラブルを起こしている後輩と街中で偶然出会い、「残りの金額(数万円)を払え。裁判を起こした。」と伝えられました。
恐らく少額訴訟ですが、訴訟を起こしたであろう想定期間を考えると恐らくブラフ(嘘)であるように思います。また、裁判所の方より「相手方に伝えてもいいよ(伝える必要性に関してではなく、原告の任意による)」等と言われるものでしょうか。

払わなかったのは後々金額に不満が出たことによるものなのですが、それをしっかりと伝えて話し合いを行おうとしなかったのは自分に非があると認識しています。
ですが、取り立ての際に不必要な危険行為(道路交通法違反等を行い、二輪車で追いかけ回し事故を誘発しそうな行為。)を行われた事。
この2点を裁判で伝え、その上での判決を受け入れるつもりです。

上記を読まれた上での弁護士の方々のご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。

交通違反の問題と借金の問題は別です。
借金は早急に弁済されるのがよいでしょう。交通違反の話をしても全く無駄ですので。