示談書の口外規定範囲に警察は含まれますか?

交通事故の示談書に、事故と示談内容について第三者に伝えてはならない、と記載した場合、事故や示談書の内容を被害者か加害者が担当警察へ開示(示談成立を警察に伝える)したら口外義務違反になりますか?違反になる場合、どのような書き方であれば大丈夫でしょうか?

第三者に口外してはならないという文面であれば、警察も第三者に含まれるので、口外禁止義務に違反することになります。
これを回避するには、まず、第三者から、警察を除くというような内容にすることが考えられます。
他には、「正当な理由のない限り」という留保をつけることも考えられます。この場合、警察に口外する理由によっては、口外禁止義務に違反しないことになります。
ご参考にして頂ければと思います。

ご回答ありがとうございます。「正当な理由のない限り」場合とすると、担当警察以外への口外リスクが下がる=警察以外へ情報が伝わるリスクを回避を最優先と考えています。
お手数ですが、以下の点についてもご教示お願いいたします。

1. いずれの文面を入れず、例えば被害者が加害者の同意無しで示談書の内容を担当警察に開示した場合、警察官は加害者に対し、被害者から示談書開示された旨を伝えるのでしょうか?

2. 警察に対し、示談や和解が成立している証拠(示談書コピー等)提出の際、口外規定に警察が明記されていない示談書を提出した場合、厳密にいえば口外禁止違反となり、示談への影響はありますでしょうか?
示談書例をいくつか参照したのですが、口外禁止規定における第3者に警察が含まれないケースが多かったのですが、他方当事者に事前確認せず提出しても特に問題とならない、という認識で正しいでしょうか?

1については、警察官次第だと思います。
2については、口外禁止の約束をし、警察官が第三者から除外されておらず、正当な理由のない限り等の留保がないのであれば、警察官に開示することは、口外禁止条項に違反していることになるので、問題になると思います。
また、最後になりますが、口外禁止条項をどのように定めるべきかは具体的な事案により異なります。
ただ、この掲示板で具体的な事実関係を確認することは、プライバシーの関係等もあり相当ではありませんので、お近くの法律事務所にて相談されることをお勧めします。

貴重なご意見有難う御座います。
示談書の一部にプライバシーに関わる内容を明記する可能性があり、質問させて頂きました。口外規定要否も含め、改めて検討させて頂きます。
どうも有難う御座いました。