人身事故の処分について。
先週、自転車(被害者)と車(加害者)の接触事故を起こしました。私は加害者側です。
私が県道沿いにある店舗駐車場から、県道へ左折で歩道を横切り出ようとした際、横断中(右側走行)の自転車のスタンドと車の右側バンパーが接触、自転車転倒はなし、被害者様は腰部打撲、坐骨神経痛、麻痺で全治17日の診断書を警察に提出、人身事故になりました。事故直後は痛みはない、体には当たってないと警察の方、被害者、加害者と相互確認しました。
被害者の方の都合で、すぐに病院受診されず事故から4日目に受診したため全治二週間の診断書の記載ですが、警察の方から病院受診するまでの3日も全治日数にプラスになるため重い処分になると言われました。
点数は8点減点、120日免停で私は起訴されますでしょうか?
被害者様は現在通院中、加害者側保険にて対応中です。
また過失割合はどのようになるのでしょうか。
行政処分が高めですね。
略式起訴、罰金になる可能性が高いです。
過失割合は、事故状況を、弁護士に、図面化して説明すると
調べてくれるでしょう。
言葉の説明では難しいです。
やはり、起訴は免れませんか…
今まで免許取得から24年間
無事故無違反で来ましたので、精神的ショックが大きいです。
罰金はどのくらいの金額になるのでしょうか?
公表されていないので、アバウトになりますが、30万円見て置けばいいでしょう。
終わります。
ありがとうございました。