交通事故 被害者請求

交通事故にあいました。
私が車、相手がバイクです。 私が路外のお店の駐車場に右折で入ろうとしたところに、止まってくれていた対向車の脇をすり抜けてきたバイクに左前バンパーあたりにぶつかられました。
相手任意保険会社には、車対バイクということで、過失割合は9:1と言われています。
相手も私も怪我をして、私は5ヶ月通院したところで、自分の保険会社から治療費打切りの連絡がありました。
5ヶ月間の治療費や休業損害は私の搭乗者保険で全額賄いましたが、ぶつかられた上に、私が加害者だと言われ、未だ肩の痛みもあるのに、相手から何の補償も得られないのでしょうか?
このまま、保険会社に交渉を任せていても、過失割合が大きく変わることがない以上、過失相殺されて、結局相手保険会社から何らの慰謝料の支払いも受けられないということになるのでしょうか。
そこで、知りたいことです。

①相手の自賠責保険に通院慰謝料を私が被害者請求できるか?
できるとして、私過失9割と認定されて、2割の減額される?

②上記以外に何か補償を得られる方法はありますか?

①被害者請求は書類さえ整えれば可能です。減額されるかどうかは自賠責調査事務所の判断なので何とも言えません。明らかに過失が高い自己類型でなければされないと思います。
②交通事故紛争処理センターや訴訟を検討してみてはいかがでしょうか・

伊藤先生
お忙しいところ、ご回答頂きありがとうございました!
このまま任意保険会社同士の示談に任せて、過失割合が9:1で確定してしまった場合、私が受け取れる通院慰謝料は0(過失相殺されて)、自分で相手方自賠責保険に被害者請求すれば、自賠責基準の1日につき4300円(2割減で3400円程度)の通院慰謝料が受け取れるという理解でいいのでしょうか?